2024年06月21日

【毎回「パートナーシップは対象に含まれますか?」と聞き続けねばならない】(2024年6月12日 都市整備常任委員会)

7月1日から、市営住宅に入居する際に同居できる方の範囲が、以下の通り広がります。

(1)申込者の配偶者の親族
(2)申込者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者の親族
(3)申込者の婚姻の予約者の親族
(4)母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
(5)女性相談支援センターから、配偶者等から暴力を理由として保護を受けたことの証明書が発行されている者又はこれに準ずる者

ご覧の通り、「配偶者」「婚姻関係」という部分で、入居できる方の関係性が示されています。



ただ、こうした条例改正の際に毎回思うことなのですが、「配偶者」「婚姻関係」という部分を、最初からパートナーシップ宣誓証明制度・ファミリーシップ制度を想定した条例上の記載にできないのだろうか?と疑問を抱きます。横須賀市は、同性婚を国が未だに認めようとしない中、先進的に、パートナーシップ宣誓証明制度を活用して権利擁護に努めてきました。その精神を、法令上も示していくことで、将来にわたって権利が確実に守られると思うのです。

質疑の結果としては、第6条第2項「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を法令上の根拠として、入居者の資格に含めるとわかりましたが、毎回「これはパートナーシップ・ファミリーシップも含みますか?」と確認せずとも、権利が当然に認められる日が来ることを願ってやみません。

ーーー以下、質疑の書き起こしーーー
▽加藤ゆうすけ
いくつか伺いたいと思うんですが、まず、今お2人の質疑を伺っていて、個別の判断でこう色々変わるというところとご相談くださいっていうふうにご説明いただいてるんですけど、多分今回の改正で広がる範囲というのを 一般の市民の方がぱっと聞いてわかんないんだろうなっていうのが正直な印象なんですが、例えばこう、具体的にはこういう方みたいなものを列挙して周知をするみたいなことは予定をしているんですか。


●市営住宅課長
全体的な、制度的なことからお話ししますと、まずはパブリックコメントを行いました。とはいえ、なかなか市営住宅に住んでる方お1人お1人、または市営住宅外の市民の方々に隅々まで伝わったかどうか、 そうでない部分があろうかと思います。まずはですね、市営住宅に現在お住まいの方については、市営住宅条例の改正がありましたと。
ただ、そこには列挙まではできないかと思っております。概要をお示しして、是非お問い合わせくださいと、疑問がある時はお問い合わせくださいというような形。
また、市営住宅に入居している以外の方につきましては、 住宅を申し込みたいという方を想定しておりますが、その方には、定期募集、5月と11月に年2回ございますので、そのしおりの中で目立つところでお示ししていきたいと思っております。


▽加藤ゆうすけ
しおりにアクセスをする時点でだいぶ興味がある方だと思うので、そうすればもしかしたら読んでくれるかもしれないなとは思います。
 続いて、入居者の資格の中に以下の方を加えます (1)から(3)まで という中で、「配偶者」「婚姻」という言葉で表現されている中に、横須賀市パートナーシップ宣誓証明制度、 ファミリーシップ制度を利用されて家族として暮らす方も含みますか?


●市営住宅課長
「説明資料 2 (2) 申込者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者の親族」 この部分でですね、横須賀市パートナーシップ宣誓またはこの1月からのファミリーシップ宣言をされた方を含む考えでございます。


▽加藤ゆうすけ
念のため確認ですが、新旧対照表でいうところの第6条第2項ということで間違いないですかね?


●市営住宅課長
その通りでございます。
 
▽加藤ゆうすけ
法令根拠としてここに明記していただいたということで理解はしたんですが、 本市としては、横須賀市パートナーシップ宣誓証明制度とファミリーシップ制度で、今、法律のもとで婚姻関係を結べない方にこう寄り添っていって、進まない国の議論を待っていては救われないので、先進的に取り組もうとやってきたのだと思うんですが、条例改正のたびに思うことなんですけど、いちいちこうやって確認をしないと、法律上の婚姻関係と同等に扱われるのかというのが非常に分かりにくいというのが現状だと思うんですね。
 今回、条例中改正で、このパートナーシップという言葉ですとかファミリーシップっていう言葉を条例中に明記するっていう考え方もあったのかなという風に私は思ったんですが、これ、明記しない理由みたいなものって何かございますか?


●市営住宅課長
明記しなかった理由というのは正直ございません。この改正の中で、ご指摘の通り、表面には出ていなくて、お伝えするのがなかなか難しくて、その点は今のご指摘で反省しておりますが、当初から婚姻関係と同様の事情にある、ということが念頭にございましたので、こういった改正案の提案になっております。


▽加藤ゆうすけ
ちなみになんですが、パートナーシップ宣誓証明制度を利用している横須賀市、鎌倉市、逗子市、葉山町、三浦市の4市1町は総合利用の協定を締結しているので、今回の本市の条例中改正と同内容の改正手続きに入っているかどうかというのは、本市としても把握しておく必要があるのかなという気はするんですが、そのあたり、今状況いかがでしょうか?


●市営住宅課長
今ご指摘の他都市の部分につきましては、今現在状況を把握しておりません。(※1)
 
▽加藤ゆうすけ
先ほど、今回の条例改正は「新たに市営住宅の外から市営住宅に入るときの範囲の拡大」と伺ったので、ものすごい限定的な例え話ですけど、横須賀市市でパートナーシップ宣誓制度を受けていて、7月1日以降に、DVを理由で本市を離れたくて、で、他市の鎌倉市で市営住宅に新たなパートナー予定者と身を寄せるみたいな、すごい限定的な状況しか自治体間でパートナーシップ宣誓証明制度絡みで市営住宅入居でっていうのはないとは思うんですけど、ただ、やはり自治体間でスムーズに行くかどうかというのが、相互利用の協定を締結している以上は 出てくる可能性もあるので、ぜひそのあたり、今後把握をしていただいてもよろしいでしょうか?


●都市部長
はい、委員おっしゃる通りだと思います。やはり、他都市の状況もですね、把握する必要あると思いますので、今後努めていきたいと思ってます。


▽加藤ゆうすけ
最後になるんですが、今回、条例改正に伴う解釈変更で、パートナーシップ宣誓証明制度とファミリーシップ証明制度利用されてる方々、あるいは予定者にとっても市営住宅に入居できる、同居できる範囲が広がると思いますんで、 他部局で横須賀市パートナーシップ宣誓証明制度ガイドブックを作ってますので、その更新、おそらくあちらの課からこちらの情報を拾ってくるというのが難しいと思うので、是非そのあたりはこちらからあちらに部局間連携でお願いをしていただけないでしょうか。


●都市部長
しっかり横串で連携をしてやっていきたいと思ってます。ありがとうございます。(※2)


※1 議会終了後の6/21、課長から調査結果を別途連絡いただきました。
鎌倉・逗子・葉山・三浦、いずれも現時点で条例改正はしておらず、今後の予定もないとのことでした。今回の横須賀市の条例改正は、法改正に伴うものも含まれますし、何より市民の権利の拡大につながる話なので、本市からの問い合わせがあったことが、他市町での改正にもつながる可能性もありますよね。
 
※2 議会終了後の6/21、課長から調査結果を別途連絡いただきました。
早速、人権・ダイバーシティ推進課長と調整をしてくださったそうです。素早い!


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