2024年12月16日
【”ジェンダー平等に必要な環境整備”条文は堅持】(2024年11月25日・12月6日議会基本条例検証特別委)
議会基本条例検証特別委は、8月27日の会議にてジェンダー平等推進に関する条文の追加を決めた後、
9月9日の同委員会にて、「地方自治法第100条の2の規定による専門的事項に係る調査」として、関東学院大学との包括的パートナーシップ協定を活用し、学識経験者に評価を依頼することと決定していました。
※前回のブログ:【議会基本条例に”ジェンダー平等”】(2024年9月18日 本会議)
https://www.katoyusuke.net/blog/24091801
そして、11月25日の同委員会では、関東学院大学出石教授・牧瀬教授から外部評価結果が伝えられ、委員との質疑があり、12月6日の同委員会にて、外部評価結果を踏まえて委員会として条文を最終的にどのようにするかを決定しました。
ジェンダー平等に関する部分は、8月27日に決定した通り、
第6条第6項に、
(6)ジェンダー平等をはじめとした人権尊重の理念にのっとり、多様な議員が議会活動を行うために必要な環境を整備するよう努めること。
として追加すべきものと決定しました。そのままです。ほっとしています。
※細かいことですが、条例全体を見たときに、どの条をどの章に位置付けるかの調整を行うため、条の数字は今後ずれる可能性だけはありますが、内容に変更はありません。
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11月25日の会議で、出石教授から
・この条文が置かれている場所(第6条)の他の項(第1~5)は総則的規定(全体に通ずるような一般的な決め事)と読める。
・一方、今回のジェンダー平等に必要な環境整備は、実体規定(具体的に何をするかというような決め事)のように読める。
との指摘があり、それを踏まえた際の、第1~5となじむような新たな総則的な条文案の提案がありました。
ただ、ここでは、ジェンダー平等を目指して議会に必要な環境整備を具体的に行っていくことこそが大切であり、環境整備の必要性を条文に明記することが重要であるという点を、会議の席上私たちの会派から説明申し上げました。
こうした経過を経て、12月6日の会議では、各会派意見を述べたのちに、8月の決定通り維持することを決めました。
ーーー以下、書き起こしですーーー
ーーー11月25日会議 該当部分の書き起こしーーー
●冒頭の説明 出石教授 ジェンダー平等の部分
●冒頭の説明 牧瀬教授 ジェンダー平等の部分
■質疑
▽堀委員 ジェンダー平等の部分
▽井坂議員 ジェンダー平等の部分
▽泉谷委員 ジェンダー平等の部分
●冒頭の説明 出石教授 ジェンダー平等の部分
続いて、飛びまして6ページをご覧ください。
こちらはですね、議会の活動原則ですけれども、まず、形式的なことで大変恐縮なんですが、条例の構成として、この議会の活動原則というのが、実体規定なのか総則規定なのか微妙に感じております。議会の諸原則が以降の条に規定されていることから、この6条は総則規定とも見えるんですね。もしそうであるならば、第4条より前に置かれるべきではなかったのだろうかということで、一言申し上げておきます。このあたりは別に強い意見ではないんですが、申し上げておきます。
またですね、特別委員会から示されている本条の号を追加する案(ジェンダー平等)ですね、これについては、この規定することについては賛同いたしたいと思います。他方でですね、第1号から第5号までが、ある意味この議会のあるべき姿を規定しているのに対して、この今回特別委員会で示された追加案は進行形の形で規定されておりまして、他の5号と平仄が取れていないのではないかというふうに感じております。そこでですね、試案として、私の案として赤字で記載してございますので、ご参照いただいただければという風に思います。
●冒頭の説明 牧瀬教授 ジェンダー平等の部分
続きまして、6ページです。で、こちら、一応アウトプット評価でお付けさせていただきました。で、また新しい情報(ジェンダー平等)については私も賛同いたします。
で、別の資料で、別点資料1―2で、いくつか情報提供しておりますので、最近このジェンダーとか多様性ととが入ってきておりますので、自由になったものだと思いますので、これは是非入れた方がいいかなと、そんな風に思います。
ただ、気になる点は、この条文が入ることによってと、どんないわゆる業務というか作業が発生するのかってことが気になりまして、これが入ることによってかなり大きな業務を発生したりであったりとか、あるいは何かを変えることによってお金がかかる、かかってしまう場合は、それは検討した方がいいかな。
で、新しい情報を入れることによってどの程度負荷が高まるのかってことですね。そこもしっかり考えておかないと、 議会だけで終わる分には議員さん自ら頑張ればいいと思うんですけども、これが執行部に関わってきますと仕事が発生してくる、大変なことになりますので、そこは検討していただければなと思いました。
■質疑
▽堀委員 ジェンダー平等の部分
続きまして、6条について両教授に伺っていきたいという風に思っております。
まず、出石先生の方から伺えればと思うんですけれども、 今回、ご提案、評価の文章は、大きく、その規定する位置のことと内容について、2点について言及していただいておりますので、それぞれちょっと伺えればと思っています。
まず、内容についてのご提案についてなんですが、そもそも、(議会基本条例検証特別)委員会でですね、決定しました条例文案の背景、これについて改めてお伝えいたしますと、改正後の政治分野における男女共同参画の推進に関する法律、 これを念頭に、委員会での議論の結果を盛り込んだものという風になっております。
で、改正法におきましては、もともとその議会の努力義務であったものを責務規定へと強めているということを踏まえて、議会基本条例制定以来ですね、初めての全項目検証を行うというこのタイミングで、条文に何も反映しないというのはですね、いかにもそのジェンダー平等に後ろ向きな議会であるっていう風な印象を残すことになりかねないんじゃないかという危機感もありまして、今回まずこの文章となっているというのがまず背景にございます。
で、それから、必要な環境を整備することと今回我々の方で決定したわけなんですが、この環境整備についてあえて書いたのはですね、先ほどお伝えしたその法律改正法におきまして、 大きく3つポイントがあって、そのうちの1つに環境整備というものが謳われております。で、環境整備を明記することでですね、今、ジェンダー平等に向けたそういったものを一層進めておいこうと、そういった意味合いを込めているわけなんですね。ジェンダー平等の推進に向けた環境整備を目指すという具体的な意思を持つという規定なので、このままの条文が、案が良いのではないかなという風に考えているんですが、こうした経緯を踏まえまして、先生のご所見をいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
●出石教授
今のここに、今、いわゆる必要な環境整備っていう、書くことが、私の意見で申し上げたのは、要はこれ立法論の話で、他の、先ほども申しましたが、他の元々ある5号ですね、1から5号っていうのは、あるべき姿、まさに活動原則なんですよね。活動原則として、こうやって活動しようよってことを言ってるんですよね。
それに対して新しい6号は、これからやっていくことを書いたんですよ。こうやってやっていくんだよっていうことなんです、整備をしていくってことはね。なんで、要は条文の構成上違和感があるということです。
で、このことを大事だと、ここで言う必要な環境整備を謳うことが非常に重要だということであれば、私は別条を立てるべきだと思います。これ、先ほど、それで、ここの条文が実体規定なのか総則規定なのかっていったところも、そこも繋がるところで、繰り返しになっちゃうんだけど、あるべき論であれば総則だと思っていて、まさに今回追加されようとしている規定は実体規定です、明らかに。だから、それは必要であれば、もう一条を立ててもいいんじゃないかと、そのように考えます。
▽堀委員
ありがとうございます。ということは、その「環境整備」という文言について、この議会基本条例の全体の中に入れることについては先生としては賛成ではあるけれども、その位置づけとして、総則規定なのか実体規定なのかっていうところがごちゃごちゃになってしまっているっていうところを解消するべきではないかというようなご意見という認識でよろしいでしょうか?改めて。
●出石教授
はい、おっしゃる通りです。はい。
▽堀委員
ありがとうございます。その1の件なんですけれども、その4条までというところが、その総則としてなので入れるべきというようなご意見だったんですけど、 元の文章のまま加えるとすると、座りがいいのはどの部分になるかっていうと、もしさ、具体よろしければ具体的にご指摘いただけると大変参考になるんですが、いかがでしょうか。
●出石教授
実は、この意見を書いた時にですね、少し私自身もちょっと忸怩たるものがあって、この議会基本条例制定時に私は関わっていたものですから、その時にこれは承知をしていたことはあるんですね。
なので、その時、ある意味気がつかなかったところはあるんですが、それでも、あえて書いたことも含めて言うならば、第4条 通年議会 っていうのは、これ実体規定なんですね。それから、次の第5条 議員定数もね。ここはまさに、もともと地方自治法にある規定を再度確認的に入れていて規定してるんですが、実際、これはまさに実体規定なので、その前の1条 目的、2条 この条例の位置づけ、3条 議会及び議員の責務 の次に議会の活動原則だとか議員の活動原則が入って、それに基づいて、こうこういうこと、こういうこと、こういうこと、こういうことって具体的に決めていくっていうのが1つの流れだという風に思います。
▽堀委員
ありがとうございます。あと、ちょっと大きな話になっちゃうんですけど、本条例はですね、章立になってまして、1章、2章、3章というような、条文の1個上に大きなくくりがあるわけなんですけれども、これ、他の自治体の議会の条文を見ると必ずしもそういう章立てをしてないところもございまして、この章立てをすることによってですね、どこに置くんだ問題というのが発生してしまうっていう、そういったところもあるということで、例えばこの、極端な話、この章立てを外すっていうことも考え方としてあるのかという風に思ったんですが、それについてはご意見いかがでしょうか。
●出石教授
これ、ちょっと法制執務的な話になってしまうんですが、一般的に30条を目安に章立てするかしないかっていうの大体分かれるんですね。で、ただ、横須賀市の情報公開条例なども 30条ないんですが、章立てしています。それはもう立法政策なんですね。で、章立てするっていうのは、やはり長い条例なので、それをこう明確に分かりやすくしていくということなんですね。
それで、これ実は普通、章立てするときは目次をつけるんです。これ入っていないんですね、 これちょっと普通はですね、これ前文がありますよね。で、その後にですね、もしってつくんですよ。で、それで、第1章なんとかで、括弧、第1条から第何条って書いていくんですね。それで実際の条文が出てくるっていうのはなんなので、承諾すると目次もあるのでわかりやすいってことになるんですけども、だから、これ、 そこだけは整理した方がいいんじゃないかとは思います。ちょ、すいません、それ先に書いておけばよかったんですが。
それでですねえ、 従いまして、これ、30条超えたからと言って章立てしてはしなければいけないっていうルールも明確にはないんですが、やはり内容的に見る限りは、私はこれは章立てして構わないんだと思っていて、で、かつ、先ほど来申し上げている6条と4条と6、失礼、6条と、 あれ、どこでしたっけ。ごめんなさいね、議会の活動原則、6条ですね、それと 9条ですね。議員の活動原則というのはそもそも総則かなという風に思ったものですから、そちらに挙げた上で、第2章で議会の活動原則っていうのは、これ、作り方が、章の頭にこれがついてるんですけども、それはなんでしょうね、 活動原則の全体像を示してから個別に書いてますよね、これね。その書き方がいいのか、あるいはそれを、元の活動原則は全体の総則なので、総則に入れた上で、その第6条の部分が、細かい実体規定が第2章に変えてくるってことでいいんだと思うんですよ。だから、その全体構成を、ただし変えなければいけなくなる可能性があるので、先ほど強い意見とは申さなかったんですね。それは整理はされているので、 これはこのままでも問題はないと。ただ、先ほどのジェンダーのとこの書き方は、そうすると少し気になるということです。
▽堀委員
ありがとうございました。続きまして、同じ部分について牧瀬先生の方からもご意見いただければという風に思っております。先ほど、参考ということでですね、資料1の2を付けていただいておりまして、その資料1の2の記載の方でちょっと質問させていただけばと思います。
先ほど口頭でもお話しされていらっしゃいましたけれども、同規定によって事務が膨大になって複雑化するならば別の規定を削除してというような記載をいただいております。で、事務量の負担を考慮することの重要性ということなんですが、一方で、これはそのような指摘での、そのような1点でのご指摘ではないと思いつつなんですが、人権の話であるジェンダー平等に関する条文追加の話をしているときに、その事務量の負担増の話っていうのがかれされてしまうとですね、事務量が増えるんだったら、ジェンダー平等の条文は削っちゃっても仕方がないというか、ちょっとうがった言い方になっちゃうかもし してませんが、何かと比較した際に、ジェンダー平等について加えることはさほど重要ではないから削っていいっていうような印象にも捉えられないかなっていうような危惧はしてるんですけど、そういう意図ではないという認識でよろしいでしょうか?
●牧瀬教授
はい、今おっしゃる通りで、そういう意図は一切ございません。しっかり入れた方がいいと思ってます。
ただ、入れたはいいんですけども、やっぱ仕事が発生した場合は結構動けない、入れたけども動かなかったら意味はありませんので。なので、しっかりその事務量を把握した上で、もしたくさん発生するんであれば、どっかの情報を削るとか、それも頑張ろうねっていうことはあった方がいいかなって気がします。否定的な意見ではございませんので、私は入れた方がいいと思っております。以上です。
▽堀委員
ありがとうございます。で、参考までにぜひもし知見があれば教えていただきたいんですが、ジェンダー平等の推進に際してですね。この、ジェンダー平等の推進というふうに議会基本条例に明記したことで負担の増加に耐えられないほどに事務量が増加したという事例は、特に実際今の段階で起きているってことではないという認識でよろしいでしょうか?
●牧瀬教授
はい。現時点ではそういうのは見られませんでした。はい、ないと思います。
▽堀委員
ありがとうございます。
●出石教授
でですね、6ページで、私の方の今意見のところで赤字で書いた規定の書き方っていうのが、ある意味、事務量っていう点で捉えるならば、これはまさに、先ほど、この書き方、総則ですから「こういう風にやるんですよ」って言ってる訓示だけなんですよ、この私の書き方は。だから、そういう意味ではその部分は出てこなくて、で、むしろ、改正案でいくと、むしろ事務量が出てくるわけですよね、まさに環境整備をするんだから。
で、そうすると、それは牧瀬教授も心配してるところでもあるだろうし、だからこそ、それはちゃんと、そういう取り組みをするんであれば、個別規定に、個別条に入れる。具体的に、浜田市議会も項立てしてるわけですよね、号ではなくてね。項立てしてるって、そういうことになるんじゃないかという風に思います。
▽井坂議員 ジェンダー平等の部分
評価していただき、この度はどうもありがとうございました。牧瀬先生にお伺いいたします。6ページのところです。議会の活動原則というところでですね。先ほど堀委員も述べておりましたけど、発生する事務は確認する必要があるのではないかというところについてですけれども、 新たに条文追加のところでも同じく、場合によっては別の規定削除し、事務量のバランスをとった方がっていうところのご意見ですけども、私、考えるには、あくまで議会としての基本条例ということであって、執行機関はこの基本条例に基づいた形で 受け止めていただきたいということであれば、職員の事務量ということは市長部局を始めた執行側で相対的に考えるべきで、で、必要であれば職員の人員増、執行体制の強化ということも考えるというようなスタンスが重要ではないか。議会は議会として基本的なスタンスというものを示すということであれば、当然、事務量なども議会側としては常にバランスなど、そういったことは取らなければいけないということは、 活動原則の基本としては認識、把握する必要があると思うんですけども、あえて別な規定を場合によっては削除しバランスを取るということが、果たしてそこまで議会としては条例に対して考えなければいけないのかどうかというところ、私は少し疑問があるんですが、いかがでしょうか。
●牧瀬教授
はい、議員のおっしゃる通りだと思います。で、あと、まず第1に、これ議会基本条例ですので、議会側の事務量が発生するわけですよね、基本的には。なので、まずはこれを付けることによって果たして議員さん動いてくれるのかってことですよね。事務量がいっぱいいっぱいで、もう普段議会のことでいっぱいいっぱいで動けないと意味がありませんので、まずは議会としてどうなのかと、あの議員さんがどうなのかってことはまず第1点目。
で、2点目として、今度は議会事務局職員ですね、これもどうなのかっていう、これを考えた上で一応述べまして、述べていていただきました。
で、プラスとして、余力があればですけども、もし執行部も関係してくるんだったらば、ちょっと執行部の方も考慮してあげた方が、向こうもいっぱいいっぱいなので、まああるいは場合によっては職員を用意してあげたりすればいいと思うんですけども。てことで書いております。なので、一応、一義的には、まず議会ですね、議会としてってことですので、で、あとは、職員に対してはおっしゃる通りだと思いますので、向こうが考えればいいと思いますので、そんなことで書いております。以上になります。
▽井坂委員
はい、よくわかりました。議会側、議会局、議会事務局から議会局として変わった編成というのがありますけども、 議会局としての事務量はおっしゃる通り確かに増えます。議会局の体制については私も常々議論させていただきましたので、今回の提言、アドバイスは真摯に受け止めたいと思います。以上です。
▽泉谷委員 ジェンダー平等の部分
続いて、第6条のそのジェンダーの部分なんですけれども、先ほど堀委員とのやり取りの中では、やはり実体規定すぎるために、ちょっとこれが、この中に入れるのはちょっとそぐわないんではないか、そんな話もあったかと思います。あの、教授の書き方のほうでですね、例えば次のように規定してはいかがかということで2文書いていただいているんですけれども、例えばこれを「ジェンダー平等をはじめとした人権尊重の理念にのっとり、多様な議員が議会活動を行えるようにすること」のような形に変えると、この中に置いといても特に問題はないんではないかというような書き方ということでよろしいでしょうか。
●出石教授
末尾を「行えるようにすること」ということであれば、十分、むしろその方がいいかもしれないですね。ここの、この条に合う書き方だと思います。
▽泉谷委員
はい。先ほど、別の項目として表に出してという意見もあったかと思うんですが、 やはりそうすることで、こう、より実体規定すぎるものが、ぼんとこう表に出てきてしまうということで、やはり議会局の負担であったりとか、その行政全体の負担にこれ、それがかかってくるような形になると、少し負担になってしまうなという感じがしましたので、その「議会の活動原則」の中にしっかりと納めた方が、私はそれがいいのではないかなという風に思いました。という意見でした。
ーーーー11月25日の会議ここまでーーー
ーーーー12月6日の会議 該当部分ーーー
■第6条
★青木秀介委員長(自由民主党)
次に、第6条について、委員会としての評価の見直しや新たな条例改正等の必要性について、各会派より御意見をいただきたいと思います。
▽自由民主党 泉谷委員
この第6条第6項に新たな条文を追加ということで委員会では評価を出させていただきました。
それに対し、出石教授の方では、 やはりほかの項と比べると次元が異なってしまうという意見がありました。
考えてみれば、確かに少々次元は異なってしまうのかなという気もしましたので、教授の案の案を少し変更する形で「多様な議員が議員活動を行えるようにすること」などに変更してはどうかという思いがあります。以上です。
★青木秀介委員長
はい。評価の理由はそのままで、条例の改正をということですね。加えるということですもんね。
▽よこすか未来会議 堀委員
この条文については両先生とも様々意見を述べられておりました。
ちょっと前提として、まず1つは、これまでの会議の段階で、私たち、この委員会の中で「環境整備に努めること」という文言を入れた条文案で決定をいたしました。
もう一つは、両先生双方ともこの「環境整備に努めること」という内容については賛同されていて、むしろしっかり入れた方がよいと発言をされております。
で、出石教授からは、やはりその実体規定という視点から別の条文にした方がいいんじゃないかというようなご指摘がありましたが、あくまで立法論の観点からの違和感というお話であって、教授もですね、やり取りの中で強くこれ否定するものではないというようなお話がありました。
なので、これまでのですね、この委員会内でのやり取りというのを尊重して、現状通りの条文でよいのではないかというふうに考えております。よって、特にこの評価の理由、条文改正等は不要でよいのではないかという風に考えます。
▽公明党 本石委員
出石教授の御指摘を受けて、今一度読み返していきますと、第6条の本文が「ねばならない」という義務規定になっているんです。
その中で、今回、第6項で「環境整備をするよう努めること」という努力義務規定になっている。本文は義務規定で、6項では努力義務規定になってるというところで、確かにちょっとこの違和感はあるかなと思うんですけれども、それを教授の案のように、「できること」とか「すること」って変えるのか、それとも、この教授のおっしゃった、この案を受けてでも「環境を整備するよう努めること」というこの文言を入れることが非常に重要であるということが判断できれば、今までどおりでもいいと思います。以上です。
▽日本共産党 井坂委員
委員会としての評価の理由はこのままで結構です。で、新たに第6項を追加するということに関して、 外部評価者お二人からさまざまな御意見をいただきました。
あくまでも、結果としては現状のままでの「環境を整備するよう努めること」という文言でよろしいのではないかと思います。何よりも具体性があってわかりやすいというところが一つありますので、行なうようにできる、行うようにすることにしてはどうかというふうに教授としては御助言いただきましたけれども、できる規定または「行うようにすること」ですと、少し努力義務規定というふうに、受け止め方が違うのではないかなというふうには思いました。
現状、少なくとも私たち委員会で議論した形の「環境を整備するよう努めること」が望ましいのではないかというふうに私たちは考えております。私たちの会派は考えております。以上です。
▽日本維新の会 安川委員
評価の方はこのままで、条文の方は、出石教授が提案していただいた文章と、元の「必要な環境を整備するように努めること」の部分なんですけども、先ほどあの自民党さんが提案された「行えるようにする」という表現にすると、行えるよということが必要な環境整備をするということに意味が含まれてくるのかなというふうにちょっと思っていて、その案も一つ有効な案なのかなというふうに思います。
まあ、ちょっと皆さんの意見に合わせたいと思います。はい。
★青木秀介委員長(自由民主党)
はい。ありがとうございました。各会派さんからのそれぞれの御意見を、お伺いをいたしました。
今の状態でいくと、現状のままという会派が2つ。あとはその、第6項ですかね、出石教授の御提案の「行うように」を「行えるように」というふうな名前に変えて第6項に入れるという2つの御意見だったかと思います。
この辺で皆様方から少し御協議をいただいて まとめていきたいと思いますので、改めて自民党さん。
▽自由民主党 泉谷委員
ただいま皆様の意見をお伺いした中で少し考えてみました。多様な議員が議会活動をするために何が必要かを考えた時に、本質的な実態を鑑みれば、やはり環境の整備、というのが一番取り組んでいかねばならないところかと思います。その中で、出石教授からもご意見はいただいているのですが、今回、委員会の評価として新たな条文を追加ということで決めたことですので、まずはこの委員会の案で運用してみて、また来期に検証を行うであろう見込みもありますから、そういったところで、運用してみて、また検証して行ければと思います。
なので、委員会で出した案のままで構いません。
▽公明党 本石委員
確かに、一度委員会で決まった内容が「環境を整備するよう努めること」とございますので、先ほど自民党さんからもありましたように、これで運用してみて、それで何らかの問題があるのであれば、またその時に再考するということで結構だと思います。
★青木秀介委員長(自由民主党)
あと、日本維新の会さん。
▽日本維新の会 安川委員
いま、自民党さんと公明党さんのおっしゃった、案に賛同いたします。
★青木秀介委員長(自由民主党)
それでは、第6条については、各会派のご意見が一致しましたので、現状(原案)の通りとすることとしたいと思いますが、これにご意義ありませんか。
(異議なし)
★青木秀介委員長(自由民主党)
ご異議ないので、そのように決定いたします。
ーーー12月6日の会議ここまでーーー