なんどでも
チャレンジできるまち
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加藤ゆうすけと一緒に行政・政治を学びませんか?

Message
みなさんに伝えたいこと
『人づくりこそ、まちづくり』
ずっと住み続けたい横須賀をつくる

私の横須賀での政治活動の原点には、約5年に渡る福島での復興支援経験と、1年半の復興庁での行政経験があります。復興の過程で感じたのは、地域に暮らす人が自らの意志で動き出し、議論し、まちを動かすエネルギーの力強さ。さらにその過程には、必ず若い世代の姿がありました。これからの地域の担い手となる若者への支援は、必ず横須賀の未来の力につがります。立派な建物や道路ではなく、「人づくりへの集中投資」「人づくりこそ、まちづくり」の思いで、市政に取り組み続けます。

Policy
私の政策
  • 01
    なんどでもチャレンジできるまち
    なんどでもチャレンジできるまちとは、老若男女、いつでも何にでも取り組める、チャレンジすることが素晴らしいのだと称賛されるまちです。言い換えれば、「自分らしくあり続けられるまち」です。男なんだから、女なんだから、もう若くないんだから、こどもなんだから、障害者なんだから…と、レッテルを張られることなく、自分らしくあり続けられるまちです。
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  • 02
    地域で頑張る人が輝ける街
    地域で頑張る人が輝けるまちとは、率先して課題解決に取り組む人が応援されるまちです。横須賀のことは、横須賀の人が決める。国や県、誰かえらいひとにまかせっきりのまちづくりはやめて、地域のひとりひとりが、できることからやってみようと思えるまちをつくっていきたいのです。
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  • 03
    じぶんごと化できるまち
    じぶんごと化できるまちとは、他人事にしたり、見て見ぬふりをしないまちです。「自分には関係ないこと」と思わずに、少し立ち止まって、相手の立場になって考え、「これだったら私できるよ!」と、自分にできることを探してみる。そんな人がたくさんいるまちです。
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Blog
活動報告
日々の活動報告や生活に役立つ情報を発信しています
  • thumbnail for 【若者から議会が話を聴く会は4月26日午前中に決定】(2026年1月9日令和7年度広報広聴会検討会議+第9回未来を担う若者支援検討協議会)

    26.01.10 Sat

    【若者から議会が話を聴く会は4月26日午前中に決定】(2026年1月9日令和7年度広報広聴会検討会議+第9回未来を担う若者支援検討協議会)

    1月9日は、未来を担う若者支援検討協議会(第9回)に先立ち、まず (令和7年度)広報広聴会検討会議として、広報広聴会議との合同による協議が行われました。この合同協議は、4月に予定している若者から直接話を聴く会(広報広聴会)に向けた、第1回目の検討にあたるものです。----■4月開催予定「若者から直接話を聴く会」で決まったことこの日の合同協議では、若者支援検討協議会としてこれまで積み上げてきた議論を、 どのような形で若者本人に示し、意見を聴くのかについて、具体的な整理を行いました。主に決まったことは、次のとおりです。■開催時期2026年4月26日(日) 午前中 (参加のしやすさ、会場確保の状況を踏まえた判断)■開催形式 広報広聴会議との合同開催で 2部構成第1部:これまでの協議内容や方向性の報告第2部:少人数のテーブルに分かれての意見聴取■対象者 概ね18歳~29歳未満の若者 ※「概ね」ですので18歳以下、すなわち高校生を含むことも確認済みです!高校生歓迎!※子ども連れ、障害のある方についても、事前相談を前提に柔軟に対応する方向性を確認■募集人数の考え方 最低人数を20人程度とし、 テーブルごとの議論が成り立つ規模を重視また、若者にどう情報を届けるかという点では、現行の広報手法だけでは届かない層がおり、SNS、とくにInstagram広告の可能性も検討すべきではないか、といった議論も行いました。私からは、 「若者に届かない現状を前提に、手法を検討する必要がある」という問題意識を共有しましたが、費用面・運用面・議会としての体制などを踏まえ、今回はInstagram広告は実施せず、今後の検討課題とすることで整理されています。ーーー■その後に行われた第9回未来を担う若者支援検討協議会こうした「若者の声をどう聴くか」という前段の協議を踏まえたうえで、続いて 第9回未来を担う若者支援検討協議会が開かれました。第9回は、いわば前回の続きです。これまでの議論をもとに作成された「執行部に対して求めていく内容等(たたき台)」について、文言や整理の仕方を確認・修正する回です。大きな対立がある回というよりは、これまで出てきた考え方を、議会としてどう文章に落とすかを確認する位置づけだったと思います。ーーー■「補助金はそぐわない」という書きぶりについての問題提起とはいいつつも、論点もありまして。今回、私が明確に提起したのが、若者の自主的なイベント等への支援に関する記述の部分です。たたき台には、●「補助金等の資金援助はそぐわない」という一文がありました。私はこの点について、・補助金ありきの支援に慎重であるという考え方自体は理解できる・しかし、「そぐわない」と断定する書き方を、議会が先にしてしまう必要はない(これから若者政策やっていきましょう!と言っているのに、わざわざ「でもカネは出すな!」と議会から言うのは意味不明ですよね)支援の方法は、実態に応じて柔軟であるべきで、選択肢を最初から狭める表現は避けるべきという趣旨で問題提起しました。「補助金を出すべきだ」という主張ではなく、 支援方法を限定・否定する表現を、議会自ら書き込む必要はないという点を指摘したものです。この提起には、他の委員からも賛同を得られ、結果として、支援手法を断定的に否定する部分(特に「補助金はそぐわない」とする文言)は削除し、若者の自主的な活動を後押しする、という趣旨を中心に据えた整理となりました。ーーー■その他の項目は「書きぶりの整理」が中心UIJターン就職、人材育成、文化・スポーツ支援などについては、方向性自体はこれまでの議論を踏襲しつつ、重複している表現を整理したり、評価や感想ではなく、執行部に「求める」文章にするといった観点で、全体を簡潔に整える作業が行われました。ーーー■次回が、最も議論がまとまらない回になる(だろう)第9回は、あくまで整理の回でした。次回は2月9日(月曜)13:30から行います。次回検討する箇所は、若者の声をどう聴くのか、その声をどこまで政策に反映させるのかという点で、考え方の違いがよりはっきり表に出てくると思います。次回こそが この協議会が「どこまで踏み込むのか」が問われる回になると感じています。■当日資料 260109_03-(資料2)執行部に対して求めていく内容等(たたき台)メモ付きhttps://drive.google.com/file/d/1lbe82Ywf3Y-9pXmCu4bFkQ4-J4pA0FJ0/view?usp=sharing
    • thumbnail for 【祝賀の言葉と、現実をつなぐ役割として】(2026年新年賀詞交歓会)

      26.01.06 Tue

      【祝賀の言葉と、現実をつなぐ役割として】(2026年新年賀詞交歓会)

      2026年も始まりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。本日(1月6日)の横須賀市新年賀詞交歓会において、上地市長は、昨年の成果と将来像について語りました。全体を通して少なくとも私にとって印象的だったのは、「創」「変転」といった前向きなキーワードと、再開発・観光・医療といった政策が並べられている一方で、「子育て」がたった一言しか登場しなかった点でした。ーーー① やはり一番最初に挙げたのは再開発:浦賀と大矢部上地市長は、浦賀ドック周辺地区の再開発および大矢部弾庫跡地の利活用を「市長就任以来の悲願」として強調しました。確かに、長年動かなかった土地が動き出したこと自体は一つの事実であり、私も前向きに捉えています。他方、「誰のための前進なのか」という視点は、特に計画の基礎づくりが進む今年、最も忘れてはならない重要なものです。計画が出来てしまえば、市民意見の入る余地は限られてしまいます。・言わずもがなですが、浦賀においても、人口減少と高齢化が進み、日常生活の利便性はむしろ低下しています・再開発の青写真だけが現時点では掲げられているのみで、交通、医療、買い物、子育てといった生活インフラとの接続や、具体的な収支などプロジェクトを市民が見極めるための情報は極めて抽象的です。「第2の開国」「世界へ開かれたまち」という言葉が先行していますが、そこで暮らす市民の生活がどう変わるのかについての具体的説明は、今後さらに求めていく必要があると強く感じました。ーーー② 観光1000万人 観光客数1000万人突破、ファミリー層の(ごくごく若干の)転入超過、大河ドラマへの期待など、上地市長の言葉は、明るい数字と希望に満ちています。念頭のご挨拶なので、それは当然のことだと思います。しかし、議会も市役所も日々向き合っているのは、次のようなお声だと思います・若者の市外流出は止まっていないし、少子化トレンドは反転していない・非正規雇用と低賃金によって福祉が支えられている・観光による経済効果が、市民生活の安定にどう還元されているのかが見えないなにより、「来て良かった横須賀」と「住み続けられる横須賀」は、一致する部分も、そうではない部分もありますよね。観光の成果がどのように市民の所得や生活の安心につながっているのかを、もう少し聞きたいと思うのは、私だけではないと思うのです。ーーー③ 行政の最終目的は福祉これまでもそうでしたが、上地市長は、「行政の最終目的は福祉」と今回も明言していました。これ自体は、私も全く異論はありません。ただ、その直後に語られた、・ビッグデータ解析・生成AIを活用した傾聴相談(※12月定例議会の一般質問で加藤ゆうすけが批判的に論じたあれです)・テクノロジーによる先進的施策という部分には、少し思うところがあります。デジタルを含む先端技術の活用は私が議員としてずっと求め続けているものであり、それ自体は大賛成です。しかし、福祉・医療・子育て・介護の現場からいつも聞こえてくるのは、人手不足・低賃金・制度の複雑さ・支援からこぼれ落ちる人の存在…といった課題で、その中には、行政が責任を積極的に引き受けることがまず必要なのでは?というものもあります。「誰も1人にさせないまち」を掲げているわけです。「現場で何が足りていないのか聞かせてください!」という前向きなメッセージも、ほしいところでした。ーーー■祝賀の言葉と、現実をつなぐ役割として新年賀詞交歓会は、希望を語る場です。しかし、議会に身を置く者としては、私は、希望と現実をつなぐ役割を大切にしていきたいと思っています。新年を寿ぐ華やかな舞台・明るい希望溢れる言葉の裏側で、声を上げられない市民、制度に置き去りにされる人がいないだろうか?その問いを、今年も議会の場で粘り強く突きつけていきます。ーー以下、メモですーー260106上地市長 新年賀詞交歓会※聞き書きなので、一言一句上地市長の完全な言葉ではありません。 ■1 はじめに 皆様におかれましては、健やかに新春を迎えられましたこと、心よりお慶びを申し上げます。本日はご多用の中、こうして横須賀市新年賀詞交歓会に多くの方に御参会いただきました。(※ここに米海軍のご来賓への謝辞が入りました) 横須賀市においては、まずは他都市で見られたような大きな災害が無く、幸いにして、比較的穏やかな新年です。これも皆様の日頃からの備えとご尽力があったことで、改めて深く感謝を申し上げます。 ■2 昨年の振り返り●浦賀ドック周辺地区と大矢部弾庫 さて、昨年(2025年)、私は市政を進めるにあたり、作る創造の「創」という一文字を考えて前進してまいりました。これは、横須賀から新たな価値を創造し、それを市民の皆様のかけがえのない財産としていくことを目指したものです。その中で、長年構想を掲げてきた様々な取り組みが、いよいよ具体的な形として動き出しています。実りある一年であったと感じています。 中でも大きな前進として、浦賀ドック周辺地の再開発と大矢部弾庫跡地の利活用の2つをお伝えしたいと思います。浦賀は、ペリー来航の地で、造船のまちとして日本の近代化を支えた横須賀の歴史の象徴的な場所であると思っています。造船所としての役割を終えたあとは長く静かに眠りに着いていましたが、この度は住友重機械工業様のご厚情により、「第2の開国」をテーマに、歴史と未来が交差する、横須賀ならではの特色を生かしながら、浦賀を、産業、文化の拠点としてだけではなく、世界へと開かれたまちとして整備を進めていくこととなりました。令和11年には、新たなまちを一部でも皆様にお見せできるよう、着実に歩みを進めてまいります。 また、大矢部弾庫については、令和10年の完成を目標に、防災機能と地域交流を兼ね備えた大矢部緑の公園を整備します。この場所は、三浦半島のルーツとも言える三浦一族とも非常にゆかりの深い場所であり、軍に接収されていたが故に都市化の波を避けられ、現在までその当時の姿を奇跡的に残して、今後は三浦一族を永く顕彰する場所にするとともに、新しいコミュニティの拠点としております。これら2つのプロジェクトは、市長就任以来の悲願であり、実現に向けた確かな一歩を踏み出せたこと、大変嬉しく思っています。 これらの事業は、いずれも、単なる施設整備にとどまるのではなく、横須賀のアイデンティティをもう一度掘り起こし、次の時代へとしっかりとつなげていく試みであります。民と官、そして地域の皆様とが丁寧に議論を重ねながらそれぞれの役割を果たして進めていくことで、横須賀ならではの魅力と価値をより一層高め、将来世代に誇れるものとして形にしてまいります。 ●その他の再開発 まちの姿も着実に変わり始めています。横須賀の中心地である横須賀中央駅前では、若松町2丁目地区市街地再開発事業における建築工事がいよいよ今月から始まります。 追浜駅や、京急久里浜駅周辺においても、バスタ事業など様々な開発事業の計画・検討が進められており、住居、商業、交流、にぎわい機能が一体となった新たな都市空間が生まれようとしています。これらの各地域がそれぞれの特色を生かしながら大きく動き始めていることをぜひ感じていただきたいと思います。 ■3 観光 これまでも様々な取り組みの積み重ねにより、令和6年には観光来訪者数がついに1000万人を超えました。転入者数も増加し、特にファミリー層では転入超過になるなど、人口動態にも前向きな変化が生まれています。さらに、来年には小栗上野介を主人公としたNHKの大河ドラマ「逆族の幕臣」の放映が予定されています。横須賀の歴史や先人たちの足跡が全国に広く発信されるまたとない機会であり、今後は、関係機関とも連携しながら、まちの活力、そして地域の誇りの醸成につなげていきたいと考えます。 そして、この流れをより確かなものとして、1人でも多くの方に横須賀に住んでよかったと思っていただけるまちづくりを進めてまいります。 ■4 福祉・医療・健康 そして、行政の最終目的は、福祉の充実であります。 横須賀で暮らす全ての方が、多様性を認めあい、互いに支え合いながら、安全に、そして安心して生活できる社会、誰も1人にさせないまちを実現することが市政運営の根幹であります。 にぎわいづくりや魅力創造による経済の好循環のもと、生み出した財源を市民福祉の向上に充てることで、すべての市民の方々に幸せを感じていただくことができることが私の務めであると考えています。 その1つとして、昨年は、医療、介護のビックデータを解析し、健康リスクを先読みした保健指導を全国に先がけて導入しました。また、生成AI技術を活用した傾聴相談サービスにも着手したところです。 引き続き、最新のテクノロジーを最大限活用し、人にしかできない、人だからこそできる、市民1人1人に寄り添う健康、保険、福祉施策を展開していきます。 合わせて、これら横須賀が誇る地域医療体制は、医師会、歯科医師会、薬剤師会に加え、病院協会の皆さんに力強く支えていただいています。今後も、この連携をさらに発展させ、万全の医療体制を決めてまいります。 さらに、昨年は久里浜に横須賀市立総合医療センターを開院し、三浦半島における中核的な医療拠点として新たな役割を担えるようになります。高度な医療を安定的に提供できる体制が整ったことは、日々の安心な暮らしを支える上で非常に大きな意義を持つと考えています。 こうした医療体制の充実をはじめ、福祉、子育て、地域支援など、暮らしを支える施策をさらに重ね合わせることで、誰も1人にさせない町の実現に向け、引き続き全力で取り組んでまいります。 ■5 今年の一文字 私が市長に就任してから8年と半年であり、コロナもあり、世界は大きく変わりました。昨年も、来年の今頃世界はどうなっているのか、誰も予想することは非常に難しいと思います。 そこで、私は今年の一文字として変転(※一文字じゃない?)を選びました。 今年は昨年以上に社会は変化すると思っています。横須賀市はその変化に決して遅れることなく、むしろ先駆者として、変化を力に変え加速度をつけ前に進んでいこうと思います。 ぜひ今後とも、ご参会の皆様におかれましては、こちらは変わらぬお力添えのほどをどうぞよろしくお願いを申し上げる次第でございます。 ■6 結びに 結びとして、皆様にとりまして令和8年が光あふれ、そして希望の意思と輝かしい1年となりますよう、心よりお祈り申し上げ、私の年頭の一言といたします。ありがとうございました。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。 
    • thumbnail for 【12月臨時議会】一律6,000円給付に、疑問を残したまま、賛成しました

      25.12.24 Wed

      【12月臨時議会】一律6,000円給付に、疑問を残したまま、賛成しました

      12月24日の臨時議会で、市民全員に一律6,000円を配布する補正予算(議案第147号)を審議しました。結論から言えば、私たちは多くの問題点を指摘したうえで、最終的には賛成しました。これは、決して「全て納得したから賛成」ではありません。制度としての粗さや、説明責任の放棄ではないか?とも取れる答弁を確認した上で、それでも否決すべきではないとの判断の結果です。ーーー■ なぜ「一律6,000円」なのか。市長の説明はこうだった今回の財源は、国の「物価高騰対応重点支援地方交付金」です。市長は、●おこめ券や商品券はー使い道が限定されるー事務費が高いー不人気である●低所得者限定給付はー物価高は課税・非課税を問わず影響する●水道料金減免はー今後の料金改定との整合性が取れないなどを理由に退け、「全員一律の現金給付が最も良い」と説明しました。しかし、これは裏を返せば、きめ細かい政策判断を避けたのでは?最も単純で説明しやすい選択をしただけでは?ということでもあります。ーーー■ 最大の問題点:「政策効果は測れない」と明言私は質疑で、この給付によって何がどの程度改善されるのか?それを政策効果として測るつもりはあるのか?を問いました。国が、効果検証をせよ、と補助金交付要綱に書いてあるからというのも理由ですが、税を原資とする以上、当たり前のことだからです。これに対し、市長は最終的に「測れない、という受け止めで間違いありません」と答弁しました。つまり、24億円以上の公費を投じる事業について、効果検証を行わないことを明言したということです これは、自治体政策として極めて異例であり、問題だと私は考えます。ーーー■ 「きめ細かさ」とは何だったのか国は、地方自治体に対し「地域の実情に応じた、きめ細かな支援」を求めています。しかし今回の横須賀市の手法は、所得も年齢も世帯構成も一切考慮しない「完全一律」給付です。上地市長は「どの層が支援から外れてしまうかを考えた結果だ」と説明しましたが、それは、考えないことを選んだ、という判断ともとれます。ーーー■ それでも賛成した理由では、なぜ私は反対しなかったのか。●この交付金はー使わなければ国に返すー代替案を今から組み立てる時間もない●否決しても、ーより良い制度案が直ちに出てくる保証はない●生活が苦しい市民に、ー早く届く支援を止める判断はできない(実際、年末のあいさつ回りでお会いして聞いて回って、3分の2くらいは「いいから早く配ってほしい」とのお声でした。残りの3分の1は、「うちはいいから、困っている人に」とのお声でした。つまり、「制度としては不十分だが、否決するほどではない」という判断です。言い訳がましいですが、悩んだ末、賛成しました。ーーー■ 今後に向けて:今回で終わらせないとはいえ、・今後も同様の給付が繰り返されるなら効果検証の方法を蓄積すべき・経済学などの知見も活用し「なぜ現金給付が最適なのか」を説明できる自治体になるべき・残る約7億円の使い道はできる限り早く、議会と市民に示すべきと私から求め、今後も「配っただけでは終わらせない」ことを念頭に、議会質疑をしてまいります。ーーー以下は質疑書き起こしなので、ご興味のある方へ…長いです 2025-12-24 12月臨時議会 加藤ゆうすけ■加藤ゆうすけ 1問目■議案第147号令和7年度横須賀市一般会計補正予算(第7号)について 一市民の加藤ゆうすけです。発言通告に従い、議案第147号令和7年度横須賀市一般会計補正予算(第7号)について、上地市長に伺います。 (1)「全員一律6000円」についてア 全員一律6000円」という政策判断の根拠について 「おこめ券」配布を巡る報道が目立った今回の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の追加交付について、上地市長は「ピンとこなかった。コメしか買えないとか、事務費がかかり過ぎるという声が大きかった」とし、「おこめ券」は配布しないことを記者会見で[1]明らかにしたと報道がありました。「おこめ券」を配布しないことについては、賢明なご判断と考えます。実際に、廿日市市、新潟市、岡山市など複数の自治体が、事務費の高さ(給付額の12~25%)を理由におこめ券を見送り、現金給付を選択する方針を明らかにしています。 他方、同記者会見にて上地市長は「物価高の対策なので、直接現金をお渡しするのが妥当だろう」とのお考えを示したとありました。おっしゃる通り、今回の交付金は「物価高への対応」として国が「「強い経済」を実現する総合経済対策 ~日本と日本人の底力で不安を希望に変える~」において[2]「経済対策」として示したものですが、「直接現金をお渡しするのが妥当」かどうかの判断は、市長との質疑の上で検討したいと私は考えました。 そこで「全員一律6000円配布」という上地市長の政策判断の根拠について、上地市長に伺います イ 国は「影響を受けた生活者等」への支援を求めているが、市長は「影響の度合い」をどのように評価したのか 国は、重点支援地方交付金の対象について、「エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を主たる目的とする事業であって、交付金による支援の効果が当該生活者等に直接的に及ぶ事業」[3]としています。 そこで上地市長に伺います。今回「全員一律6000円配布」を起案するにあたって、各生活者等ごとの物価高騰の影響を受けた度合いを、どのように評価したのでしょうか ウ 所得・世帯構成・年齢等による差異を考慮したのか 現在のわが国が置かれた円安、経済成長への期待感の無さという環境は、確かに横須賀市民全員にのしかかっている悪影響という側面が大きいとは思います。しかし、所得・世帯構成・年齢等による差異はあるはずで、これらのことについては、今回の政策判断の考慮材料としたのでしょうか。上地市長に伺います (2)国が求める「きめ細かさ」という要請についてア 本議案の可決によって取られる経済対策事業のどこに「横須賀市ならではの実情反映」があるとお考えか 続いて、国が求める「きめ細かさ」という要請について、伺います。 国は、交付要綱などで、地域の実情に応じてきめ細かに効果的・効率的で必要な事業を実施できるように[4]、との姿勢を示しています。 今回、本市が示した方法は、「全員一律6000円配布」という方法です。老いも若きも、富める者にも、貧しき者にも、全員一律6000円です。当初国が「きめ細やかさ」にかかる負担を地方自治体に押し付けているかのような姿勢に対して、「単純明快にやるんだ」という姿勢を上地市長がお示しになったのかもしれませんが、一律現金給付は、最も粗い=きめ細かくない手法でもあります。 本議案の可決によって採られる経済対策事業のどこに「横須賀市ならではの実情反映」があると、上地市長はお考えなのでしょうか。上地市長に伺います イ その他の推奨事業メニューについての検討はされたのか。特に、検討がなされた場合の意思決定プロセスまたは、検討されなかった場合の理由について伺う。 この交付金は、各自治体が実施計画を作成し実施するものですが、国からは推奨事業メニューがいくつか例示されており、先行自治体で見られる事業をみても、学校給食費支援、水道料金減免、低所得世帯に支援を集中させるものなど、判断は様々あります。今回、当初一律5000円としていましたが、交付決定額が想定よりも多かったことから、単純に1000円を上乗せし6000円としました。一律現金給付ではなく、その他の推奨事業メニューなどについての検討はされたのでしょうか。特に、検討がなされた場合、どのような比較検討が行われ、どのような基準で一律給付が選ばれたのか、その意思決定プロセスについてもお聞かせください。また、検討がなされなかった場合、その理由についても伺います。 (3)政策効果の説明責任ア 何を政策効果として測るおつもりなのか この交付金は、今回の追加分に限らず、実施状況及びその効果の公表を国が求めてきております。国の経済政策であるにもかかわらず自治体が頭をひねって方法を考えねばならない上に、できる限り年内に予算化を求められている点で大変負担の大きい仕組みであり、団体自治の観点からは些か国の言い分には疑問もあるものの、国の求める「効果の説明責任」「検証」については、同意するところであります。 今回の「一律現金6,000円給付」によって、何が、どの程度軽減される想定なのでしょうか。食料費でしょうか。光熱費でしょうか。子育て費用でしょうか。上地市長として、何を政策効果として測るおつもりなのか、伺います。 ―――■上地市長 1問目 答弁1 議案第147号令和7年度横須賀市一般会計補正予算(第7号)について(1) 「全員一律6,000円」についてア 「全員一律6,000円」という政策判断の根拠について伺う。●上地市長 まず政策判断についてです。 繰り返しとなりますが、まず前提として、今回交付される重点支援地方交付金31.5億円のうち13.3億円は、食料品の物価高騰への支援を必ず実施するよう設けられた特別加算で、具体的な事業内容は地域の実情に応じて各市町村において判断することになっています。 特別加算分の活用については、現金給付以外の選択肢として、おこめ券、プレミアム商品券、低所得者への給付金、上下水道料金の減免なども検討しました。 併せて、他の自治体が発表する事業に対しても、対する反応なども参考にしました。 それぞれ賛否両論がありますが、傾向としては対象や使い方が限られていること、金額が小さいこと、事務費の割合が大きいことに対し批判的であり、不人気だと捉えています。 まず、おこめ券には、券は基本的にはお米券しか、お米しか買えないことや、印刷代、発送代などの経費が大きいこと、使える店舗が限られていることから選択はしませんでした。 また、プレミアム商品券は経済効果としてもとても大きい事業ですが、購入するための元手がいることや、過去の実績から購入できる方は市民の約18パーセントであり、支援を受ける方が限定的になることから、今回は見送りました。 低所得者への給付金も検討しましたが、例えば非課税世帯を対象とした場合、その割合は約27パーセントです。 物価高は課税所得、非課税所得にかかわらず影響がありますので、この案を、も見送りました。 上下水道料金の減免は、全ての方に必要なインフラに対し、事務費をほとんどかけずに速やかに支援できるというメリットがあります。 ただ、横須賀市の場合は、先日の 12月の定例議会で報告したとおり、令和8年10月と令和10年4月の二段階で料金を改定する条例改正議案を令和8年3月定例議会で提出する予定です。 減免後に元の料金に戻り、また上がるとすることは、政策としての理解は得難いのではないかと考えました。 なお、現金給付は使い道が限定されない一方、貯蓄に回る可能性があるという指摘もありますが、6000円という金額であれば貯蓄に回らず、日々の生活で消費される可能性が高いと考えました。 こうした様々な検討を重ねた結果、今回は経済対策というより物価高騰対策であるということに主眼を置き、対象や使い方を限定せず、より多くの方に少しでも支援を実感できる額を早期に届けられる案として、市民全員、全員への6000円の現金給付を選択しました。 イ 国は「影響を受けた生活者等」への支援を求めているが、市長は「影響の度合い」をどのように評価したのかウ 所得・世帯構成・年齢等による差異を考慮したのか●上地市長 次に、影響の度合いと差異についてです。 物価高騰の影響は低所得者の方ほど大きいということは事実だと思います。 しかし、それを所得水準、世帯構成、居住環境などが異なる個々の生活者ごとに定量的に評価することは、現実的には極めて困難ではないかと思います。 一方で、物価高騰の影響は、電気、ガス、食料品など生活に不可欠な支出を通じて程度の差はあっても、全ての市民に共通して及んでいます。 そのため、今回の検討にあたって、個別の影響度を精緻に測定するのではなく、生活に不可欠な支出の増加が全ての世帯に生じていること、そしてその影響が日々の生活費として直接的に現れていることを踏まえ、現金給付という形で直接市民一人一人に支援の効果が及ぶ方法を選択をしたところです。 (2) 国が求める「きめ細かさ」という要請についてア 本議案の可決によって取られる経済対策事業のどこに「横須賀市ならではの実情反映」があるとお考えか●上地市長 次に実情反映についてです。 国が求めるきめ細かさについては、必ずしも対象を細かく分けることだけを意味するものではないと考えています。 物価高騰の影響は、特定の層に限らず市民生活全体に及んでおり、今回の支援策では、どの層を支援するかだけではなく、どの層が支援の対象から外れてしまうことになるかという観点も重視して検討を重ねました。横須賀市の所得構造、課税状況の試算によれば、非課税世帯が約27パーセントを占める一方で、課税世帯であっても所得400万未満の世帯が全体の6割以上を占めています。 非課税世帯への給付だけでは、同様に物価高騰の影響を受けながらも、税をご負担いただいている多くの中間層の世帯が支援の対象から外れてしまうことにもなります。 こうした本市の実情を踏まえ、不公平感の少ない全市民を対象とする一時給付を選択しました。    イ その他の推奨事業メニューについての検討はされたのか。特に、検討がなされた場合の意思決定プロセスまたは、検討されなかった場合の理由について伺う。●上地市長 次に、その他の推奨事業についてです。 重点支援交付金 31.5億円から現金給付にかかる 24.4億円を控除した残りの7.1億円については、ご質問にあった学校給食費の支援をはじめ、他の事業での活用を検討しています。 具体的な活用案は、 3月定例議会において令和 7 年度最終補正予算、また令和 8 年度当初予算で計上する予定です (3) 政策効果の説明責任についてア 何を政策効果として測るおつもりなのか。●上地市長 次に政策効果についてです。 物価高騰の影響は、世帯所得、家族構成、生活スタイルによって異なるために、食糧費や光熱水費など個別の支出にどの程度影響が及んでいるかを一律に測ることは困難だと思います。 そのため、今回は市民お一人一人の判断で必要な支出に充てていただけることが、現金による給付を行うこと、最も実効性が高いと判断しました。 こうした点を踏まえれば、政策効果として自由に使える給付金をお配りすることで、一時的に家計を下支えし、物価高騰による生活上の負担感を和らげることだと考えています。 以上です。  ■一問一答形式▽加藤ゆうすけ 最後の政策効果を測る部分なんですけど、先ほど島内財務部長が(中川議員に対して)ご答弁されていたことと同じだとは思うんです。 同じ、もちろん同じだと思うんですけど、ただ、その何を測るつもりなのかという問いに対して、「測れない」という答弁になっているという受け止めで間違いないでしょうか ●上地市長間違いありません ▽加藤ゆうすけ これまで現金給付事業は特にコロナ禍以降相次いでおりますし、その部分について自治体として言いたいことは上地市長もいろいろあると思うんです。国に対して。 ただ、何回もある以上は、今後も(国の現金給付事業が)あるのかなというところで、やはり蓄積されたノウハウの中から、こういう効果がありますということが言えれば、その現金給付の度に「何で現金給付なんだ」という意見ももちろんあるわけですよね。 それに対して「いやいや、こういう効果が出るので、現金給付が最も迅速かつ有効です」という話はできると思うんですけど、そういうことも含めて、おそらく国側が求めてきている、この効果を測って報告しなさいということだと思うんですけど、その部分はいかがですか。  ●島内財務部長 おっしゃっていただいたとおりなんですけれども、あの、国の方への最終的な報告の場合には、どこまで行き渡ったか、まあどれぐらいの世帯にちゃんと配れたかとか、そういったことを報告することになっているんですね。 ですので、先ほど市長が申し上げたとおり、なかなかこう、効果としては難しいということはありますけれども、本市の場合では、どれだけの世帯にどれだけ配れたか、間違いなく、どのようなスピード感を持って配れたかとか、そういったことを何ていいましょうか、そういったことを我々としては管理をして、それを適切に、少なければきちんとお配りをする。 時間がかかってしまったら、そこは短縮していくと、そういったことも行っていくのではないかと思います。  ▽加藤ゆうすけ 「効果測定」と、我々議員も簡単に言いますけど、やはり厳密な手法が必要になる部分だと思いますので、その部分については今回測定しえない、正確には、というところは承知いたしました。経済学などの知見も活用して検証する余地も今後あるかもしれませんので、そういうときはその辺留意して、データも公表して取り組んでいただければと思います。 そして、今回交付額 31.5 億円のうち 13.3億円が特別加算ということで、その部分も含めてご検討されて、 6,000円であれば貯蓄に回らず、日々の生活で消費される可能性が高いということでご判断をいただいたと思うのですが、その残る 7億円の分の使い道について考えたときに、先ほどもお話ありましたけど、上乗せして配るという方法もあったのかなと思うんですね。 ただ、この後、生活者支援、事業者支援を行っていかなければいけないから、 6,000円が適当と市長に島内財務部長が進言されたという経緯も先ほどわかりました。 であれば、もう 7億円の使い道もこのタイミングで示していただくことが、やはり議会としては現金給付か適切か判断する上での、この 7億あったら全部組み合わせてもっとすごいことできますみたいな案が、もし仮にあるとしたら、その部分を検討するということも議会としてはしたいわけですよね。 できれば同時にお示しいただければなというところ。 少なくとも可能な限り早く公表いただく必要があるのかなという部分があるんですが、今回この計画、 1月23日ですよね、提出期限が。 で、1月23日までにはその 7億の使い道考えるけれど、まずは現金給付だけ先に決めて、残りの 7億は期限までに考えますということなんですか。  ●島内財務部長 1月23日とおっしゃっていただいたのが、国への我々として使い道を、現時点での考え方を示すということで提出するという性格のものだと思います。ですので、今までもやってきた支援策であったりとか、そこを大きく変えるというようなことはなかなかないと思っています。 あとはその報告をする際に流用といいますか、このジャンル、このジャンルということでお示しするんですけど、例えばこっちが余った時にこっちに流用できるとかできないとかっていうのは、ちょっとそういう財政チックな話がありますので、現時点でお示しを国に報告するのは当然昨年度まで行ってきたような支援策を中心に考えます。 万が一というか、何か新しいことをやろうと思った時には、先ほどのこの流用枠みたいなところをうまく意識しながら上手にお金を使っていくように考えていますので、その内容についてはこれから 3月議会等でお示ししていく内容ですので、はっきりは申し上げられませんけれども、これまで実施してきた支援策、それから今課題となっている、逆に言うと、国から示されている、例えば中小企業、小規模事業者への賃上げ、環境整備などというものは新たに加わったものですので、そういったものを意識しながら、今後事業を固めていきたいと思います。 お示しするのは新年度予算のタイミング、 3月予算の 3月補正予算のタイミングが一番早いと思います ▽加藤ゆうすけ 交付金の話ですので、テクニカルな部分もあるかと思いますので、その部分までは問いません。 そして、先ほど、このどの層に届けるかだけではなくて、どの層が外れてしまうかということをしっかり考えていくことが、横須賀ならでの実情反映の上できめ細やかさとして必要なことだとご答弁をいただいたと思うのですが、先ほど所得 400万円未満で全体の 6割というのを示していただいたんですけど、やはり上地市長としてはこのラインまでをカバーする政策というのがまずは必要というお考えなんでしょうか ●上地市長 それは当然のことだというふうに思いますよ。 ▽加藤ゆうすけ そうすると、それ以上のところについては、要するに所得 400万円以上の人に対してどういうお考えなのかというのはいかがですか ●島内財務部長 先ほど答弁で用いた数字でございますけれども、非課税世帯が 27%を占めていると。答弁で言いました 400万円未満の世帯が大体 6割ということです。 で、このボリューム感を先ほどお話した通り、意識をしたということ、その以上の階層になりますと、課税所得が 400万以上550万未満が大体5%、それ以上の世帯が 4%ということで、かなり割合が低くなっていますので、そういったところを意識したということです ▽加藤ゆうすけ 所得 400万円未満が 6割という数字に注目するのか、所得 400万円以上も 4割対象になっているというふうに判断するのかは、これは政策政治的判断だと思うので、私はそこはお考えがあるなと思うのですが、やはりそれ以上の方も、もちろん物価高騰の影響はものすごく受けているとは思いますが、やはり本市の状況を見た時には、やはり今お示しいただいた 400万円未満 6割のところが手厚くなることによって、横須賀市全体としての何て言うか、層が厚くなるというか、そういう印象があるんですね。 ですので、今 400万円未満が 6割というのは、かなり市長が意識される水準としては示されたと思いますので、今後また新年度予算にかけてこうした給付事業あるかもしれませんから、そういった際にはぜひ高所得者の取扱いをどうするのかという部分は今一度ご検討いただけないでしょうか。  ●上地市長 ここが古くて新しく、いつも問題になるところで、どういう公平感、今の分断でね、何をもって公平か不公平かっていうのは、これは政策判断でいつの時代もどこのでも行われるところでおっしゃったとおり、横須賀ってのは今言ったように 6割が 400万以下、そこが中心なので、そのためにどうしたらいいかっていう様々な政策を採ってるわけで、こういう現金給付の中でどういう格差をつけるかとなると、これまた 4割の方たちが、残りの人たちが不公平感を持つと。 これはいつの時代も同じであるので、できる限り違う形でね。 その 400万円以下の方たちには様々なことを政策として何かをしていかなきゃいけないとは考えています。 当然のことながら、今おっしゃったように格差というものがあるからだと思いますが。 ただ、今回みたいな時に、やはりここは残りの 4割の人たちに何も課さないというのは、やはりこれは妥当性がないだろうと、僕からという判断のほどであったということだけはご理解いただければというふうに思います。   [1] 神奈川新聞,2025年12月17日朝刊[2] https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/1121_taisaku_gaiyo.pdf[3] 内閣府,2025年12月17日 令和7年度補正予算の成立を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について,p2[4] 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱 https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien/r7seidoyoko3.pdf 
    • thumbnail for 【ひとまず、入り口を、広く】(2025年12月18日 未来を担う若者支援検討協議会)

      25.12.18 Thu

      【ひとまず、入り口を、広く】(2025年12月18日 未来を担う若者支援検討協議会)

      12月18日の未来を担う若者支援検討協議会では、これまで整理してきた「今後検討する取組」のうち、「1 若者がつながる、若者とつながる」の3項目について、何を検討するのかの方向性のようなものを話し合いました。加藤ゆうすけとしては、叩き台段階で例示や言い回しを作り込みすぎると議論がそこに引っ張られてしまうので、まずは入口を広く保つための修正を提案しながら、議論を進めました。資料2 のPDFに修正箇所は載せています。■議事次第https://drive.google.com/file/d/1SbkB05-prk0A7BiMaeIh6_kUN0lRzAPY/view?usp=sharing■(資料1)本協議会において今後検討する取組https://drive.google.com/file/d/1aMenYh5d--7n5dXCIvMDvmKw4i2KvCJW/view?usp=sharing■(資料2)本協議会において今後検討する取組の内容(たたき台)https://drive.google.com/file/d/1V7ZZ6DoiSF5mwe6WieZLog0FyPn09Igi/view?usp=sharing■(資料3)広報広聴会について(案)https://drive.google.com/file/d/1vdIhLh56Yh2qo1i4LrBl1UIa1tBb8ZO-/view?usp=sharing■加藤ゆ提案が反映されたポイント①:「努める」→「行う」で、意思と責任が見える文言に資料2(たたき台)の(1)は当初「情報収集に努める」となっていました。※(資料2)本協議会において今後検討する取組の内容(たたき台)ここについて協議の結果、表題と本文の要所を「行う」に改める方向が確認され、全員了承となっています。努力目標っぽい表現のままだと、市にやらせたいのか・そうでもないのか曖昧になります。協議会として実際に実施を求める意思が読み取れる文言へ整えたのが今回のささやかな前進と私は考えています。もちろん、三歩進んで二歩下がる可能性がまだまだあるのですが。■加藤ゆ提案が反映されたポイント②:矛盾を生む一文を削り、「若者の声を聴く」方針をまっすぐに資料2の本文には、「若者の声を聴く必要がある」と書きつつ、別の箇所で「直接聴くことに代えて…」とも読める文言があり、趣旨がぶれていました。もう少しいうと、何を言っているのかよくわからない文章になっていました。加藤ゆうすけはここを、「方向性が文章の中で矛盾している」として削除を提案し、結果として、文意は(若者の声を直接聴く前段として)若者の意識やトレンドにかかる情報収集を行う必要がある」という形に整理されました加藤ゆうすけとしては「直接聴く」を中心に据えたうえで、事前のリサーチも位置づける、という一応は筋の通った文章になったと思っています。(そして、「直接聴く」こそここの主眼だぞ、という思いものっけたつもりです)■加藤ゆ提案が反映されたポイント③:交流施策は具体例を盛り込みすぎず、議論が広がる余地を確保 資料2(3)には当初、アーバンスポーツ等の特定例や、施設設置の書きぶりが入り、ややもすると「まだ若者の意見もきいてないのに?」とも感じられる、誘導的にも読める内容がありました。 加藤ゆうすけとしては、若者専用施設はもろ手を挙げて大賛成ではあるものの、「今の段階で、そこまで入口を絞らなくてもいい」「書いておくと議論がそれに引っ張られる」として、例示(アーバンスポーツ等)や特定の形(施設設置)を外し、「イベントを通じた交流」と「日常の交流」という骨格だけにする提案を行い、そのように修正されました。 今の段階では、具体例を盛り込み過ぎず、議論が広がる余地を確保したほうが、若者政策の実現に向けての当協議会の議論の展開を考えて得策であろうとの私の判断です。■広報広聴会は「令和8年4月下旬」とし、連携先大学にも都合を聴きつつ、高校生の参加も排除しない時間設定とすることで概ね合意若者の声を実際に聴く場である、広報広聴会(案)も再度共有されました。前回会議から今回までの間に、市議会内の別の会議である広報広聴会議(そうです去年まで私も委員や副委員長やっていたやつです)の正副委員長と、当協議会の正副委員長が打ち合わせを行い、共有した事項についてもお話がありました。資料3では、2026年4月下旬対象:概ね18歳〜29歳未満(大学連携+一般公募)などが示されている中、参加してくださる若者が少しでも多くなるよう、そして排除される若者が出ないよう、「概ね18歳」としながらも、市立総合高校に告知チラシを貼ってもらうとか、一番ご協力くださる可能性の高い大学である関東学院大学の先生にご相談してご都合のよい日時を決めようなどという意見交換がなされました。そのうえで、加藤ゆうすけからは、「『概ね』18歳なので、(時間帯設定で)高校生が出られる可能性は排除しないでいただきたい」と、明言して申し入れ、これにみなさんおおむね合意されている様子でした。なお、加藤ゆうすけは、今回の若者政策は「概ね16歳から」を始期とすべきと唱えていますが、ここでそれを強調したところで各委員それぞれにお考えがあり、合意が得られる見込みは無いため、今回幅広く捉えて対応しています。
      • thumbnail for 【陳情:選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の提出について(神奈川県弁護士会)が、通らなかった】2025年12月4日 環境教育常任委員会

        25.12.04 Thu

        【陳情:選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の提出について(神奈川県弁護士会)が、通らなかった】2025年12月4日 環境教育常任委員会

        2025年12月4日 環境教育常任委員会 陳情第27号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の提出について(神奈川県弁護士会)の、審査の内容の書き起こしです。結論として、各会派の意向が一致せず、審査終了(意見書は提出しない)となりました。わたしたち会派:一市民としては、残念な結果に終わりました。 内容■■■■議会局から陳情の趣旨説明■■■■■■■■所管部局(市長室 人権・ダイバーシティ推進課)から陳情に関する所見の聴取■■■■■■■■質疑■■■■■■■■■各会派の意向伺い■■■■■▽関沢敏行委員(公明党) : 趣旨不了承・意見書提出無し▽天白牧夫委員(一市民) : 趣旨了承・意見書提出すべき▽工藤昭四郎委員(研政会) : 趣旨了承・意見書提出すべき▽井坂直委員(日本共産党) : 趣旨了承・意見書提出すべき▽泉谷翔委員(自由民主党): 趣旨不了承・意見書提出無し ■■■■議会局から陳情の趣旨説明■■■■●議会局「陳情第27号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の提出について(神奈川県弁護士会)」 1. 民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定めて夫婦同姓を義務付けており、婚姻後もそれぞれが婚姻前の姓を称することを希望する夫婦の婚姻を認めていません。 しかし、夫婦が同姓にならなければ婚姻できない、とすることは、憲法第13条の自己決定権として保障される「婚姻の自由」を不当に制限するものです。また、氏名は「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する」(1988年2月16日最高裁判決)ため、「氏名の変更を強制されない自由」もまた、人格権の重要なー内容として憲法第13条によって保障されます。民法第750条は、婚姻に際し姓を変更したくない人の氏名の変更を強制されない自由を不当に制限するものであり、憲法第13条に反します。 また、同姓・別姓いずれの夫婦となるかは個人の生き方に関わる問題です。現行法上、夫婦別姓を希望する人は信条に反し夫婦同姓を選択しない限り婚姻できず、婚姻の法的効果も享受できません。このような差別的取扱いは合理的根拠に基づくものとは言えず、民法第750条は憲法第14条の「法の下の平等」にも反します。 加えて、憲法第24条第1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する」と定め、同条第2項は「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」として、憲法第13条及び第14条第1項の趣旨を反映した、婚姻における人格的自律権の尊重と両性の平等を定めています。 これに対し、民法第750条は、婚姻に「両性の合意」以外の要件を不当に加重し、当事者の自律的な意思決定に不合理な制約を課すものです。新たに婚姻する夫婦のうち約95%で女性が改姓している実態に鑑みれば、民法第750条は、事実上、多くの女性に改姓を強制し、その姓の選択の機会を奪うものであり、憲法第24条にも反します。   2. 国際的には、日本が批准する女性差別撤廃条約や市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)でも、各配偶者には婚姻前の姓の使用を保持する権利があるとされています。国連女性差別撤廃委員会は、日本政府に対し、2003年7月、2009年8月、2016年3月、及び2024年10月の四度にわたり、女性が婚姻前の姓を保持することを可能にする法整備を勧告しています。国際人権(自由権)規約委員会は、2022年11月の総括所見で、民法第750条が実際にはしばしば女性に夫の姓を採用することを強いている、との懸念を表明しました。世界各国の婚姻制度を見ても、夫婦同姓を法律で義務付けている国は、日本のほかには見当たりません。   3. 1996年には、法制審議会が選択的夫婦別姓制度を導入する「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申しましたが、実現されないまま既に四半世紀以上が経過しています。最高裁判所は、2015年12月16日の判決や2021年6月23日の決定で民法第750条を合憲としましたが、これらの判断は、同制度の導入を否定したものではなく、夫婦の姓に関する制度の在り方は「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」として、国会での議論を促したものです。近時の世論や情勢に目を向ければ、官民の各種調査において選択的夫婦別姓制度の導入に賛同する意見が高い割合を占め、多くの地方議会でも同制度の導入を求める意見書が採択されています。また、経済団体等からも、現行制度は個人の活躍を阻害し、様々な不利益をもたらすとして、同様の要望・提言が出されています。私たちの社会で多様性(ダイバーシティ)の尊重や女性活躍推進に向けた取組の重要性が語られる中で、多くの既婚女性が婚姻により改姓を事実上強制され、アイデンティティの喪失に直面したり、仕事や研究等で築いた信用や評価を損なったりしています。旧姓を通称使用しても、金融機関等との取引や海外渡航の際の本人確認、公的機関・企業とのやり取り等に困難を抱え、通称使用による精神的苦痛も受けている現実があることは決して看過できません。 2025年6月までの通常国会では、法制審案をベースにした立憲民主党案、国民民主党案が提案され、衆議院法務委員会で約20時間の審議が行われました。しかし、与野党に党議拘束の解除を決断させるに至らず、時間切れで継続審議となりました。   4. 国は、この問題が「婚姻の自由」や「氏名の変更を強制されない自由」に関わる人権問題であることを真摯に受け止め、これを速やかに是正すべきです。それは同時に、婚姻を望む人の選択肢を増やすことであり、多様性が尊菫される社会、男女共同参画社会の実現につながり、私たちの社会に活力をもたらすものでもあります。 以上の理由から、夫婦同姓を義務付ける民法第750条を速やかに改正し、選択的夫婦別姓制度を導入すべきと考えます。そこで、別紙意見書を採択していただきたく陳情いたしました。 貴議会におきましても、同趣旨の意見書を採択していただきたく、お願い申し上げる次第です。多数の議会において意見書を採択していただき、多くの意見書を政府・国会に届けることで法改正につなげることができるものと考えております。ぜひとも御協力いただきますようお願い申し上げます。以上。  ■■■■所管部局(市長室 人権・ダイバーシティ推進課)から陳情に関する所見の聴取■■■■ ★本石委員長(公明党)次に、関係理事者から所見を聴取します。市長室長。 ●市長室長 陳情第27号選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の提出について、市長室の所見を申し上げます。 本件は、選択的夫婦別氏制度、いわゆる選択的夫婦別姓制度の導入に係る民法の改正を国に求める意見書の提出を求めるものです。なお、苗字を表す言葉について、法律上では氏とされておりますが、所見の中では、わかりやすさの観点から姓名の「姓」と表現をさせていただきます。 まず、本件については、広く様々な御意見がある中で、国全体で幅広い議論を重ねていくことが必要だと考えております。そのうえで、現状や各機関の見解等についてご説明をいたします。選択的夫婦別姓制度とは、夫婦が希望すれば、婚姻後もそれぞれ婚姻前の姓を名乗ることができる制度です。現在の民法では、夫婦のどちらかが必ず姓を改める必要があり、現状では9割以上女性が姓を改めている実態があります。女性の社会進出が進む中で、姓を改めることによる職業生活上や日常生活上の不便や不利益、アイデンティティの喪失といった問題意識が高まっており、そのため、ジェンダー平等の視点から選択的夫婦別姓制度の導入を求める声が寄せられています。 一方、夫婦同姓が日本社会に定着した制度であること、姓は個人の自由の問題ではなく公的制度の問題であること、家族が同姓となることで夫婦・家族の一体感が生まれ、子の利益にも資することなど、選択的夫婦別姓制度の導入に反対の声もあります。 次に、国の動向です。国においては、平成3年から法務省の法制審議会において婚姻制度の見直しが議論され、平成8年には選択的夫婦別姓制度の導入を提言する答申が出されました。この答申を受け、平成8年及び平成22年には改正法案の準備が進められましたが、国民の間でさまざまな意見があったことなどから、いずれの法案も国会には提出されるには至りませんでした。 今年6月には、選択的夫婦別姓制度をめぐり三法案が提出され、28年ぶりに審議入りしましたが、これらの法案はいずれも採決が見送られ、次期国会への継続審議となりました。 また、令和3年度に内閣府が実施した世論調査では、現在の制度である夫婦同姓制度を維持した方が良いと答えた方の割合が27.0パーセント、現在の制度である夫婦同姓制度を維持した上で旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよいと答えた方の割合が42.2パーセント、選択的夫婦別姓制度を導入した方が良いと答えた方の割合が28.9パーセントとなっており、国民の中でも意見が分かれていることがうかがえます。 次に、司法の判断です。最高裁判所は、平成27年と令和3年の夫婦別姓を求める裁判で、現行の夫婦同姓制度は憲法に違反していない、つまり合憲と判断いたしました。同時に、夫婦の姓に関する制度のあり方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきであると、国での議論を投げかけております。 最後に、その他の組織等からの意見、提言です。日本が批准している国際条約の中には、女子差別撤廃条約や市民的及び政治的権利に関する国際規約などがあります。これらの条約の委員会からは、民法上の規定が男女間の不平等を助長する可能性がある点について日本に対して勧告がなされており、夫婦の姓の選択に関する民法の規定について改正を促す意見が示されております。また、令和6年には、一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)が、現行制度では、社会進出やキャリアを守り、多様性を重要視する観点からも、誰もが自由に姓を選べる社会の実現が必要であり、国会において建設的な議論を求めることを政府へ提言いたしました。 なお、直近の動きでは、夫婦同姓の原則を維持しつつ、結婚で姓を変えた人の旧姓使用を法制化する動きがあり、関連法案が来年の通常国会に提出される方向です。本市といたしましては、本件にかかわらず、女性が職業上及び生活上の不便や不利益を被っている現状がある以上、その解消に努めるべきだと考えております。しかし、夫婦別姓制度については、先ほどの最高裁判決の意見にもありましたように、国全体で幅広い議論を重ねていくことが必要だと考えており、引き続き国の動向等を注視してまいります。 以上で陳情第27号に関する所見とさせていただきます。 ■■■■質疑■■■■ ★本石委員長(公明党)これより質疑に入ります。質疑のあります委員は御発言をどうぞ。 ▽井坂委員はい。御所見ありがとうございました。陳述の中でもあったんですけれども、現状9割以上、近日では95%以上で女性が姓を改めている実態があるというふうな報告があるんですけども、なぜ女性が9割なのかどうか、この背景と理由について教えていただきたいんですが。 ●人権・ダイバーシティ推進課長 人それぞれ状況では異なると思うんですが、やはり9割を超えていると考えますと、やはり何らか女性に対して社会的な圧力、女性が社会的な圧力を感じているってことは推測されますし、またアンコンシャスバイアスがあるようなことも推測されます。また、9割の女性が改姓していることを考えれば、ジェンダー平等が十分でないということの表れだとも感じてはおります ▽井坂委員 私も結婚して姓を変えた1人なんですよ。1割の方に入るというなんですけども。 頭ではわかってたんですけども、体の方でものすごいストレスがかかってですね。滅多に病気にならなかったんですけども、姓を変えたからということじゃないんですけども、相当、例えば役所行って名前とか、病院行って名前呼ばれるのにですね、慣れないんですね、かなり心理的なストレスを感じたのは事実なんですけども、今あんまり思い出したくないっていうか、そういったところはあります。実際に負担がかかっている現状があるというものは、私もここは理解するところであります。 もう1つ、旧姓の通称使用法制化の動きがあるのは存じてるんですけども、一方で、夫婦・家族の一体感が生まれるっていうご意見もあるようなんですけども、私が分からないのが、この一体感というものがどういうものを示すのかが少し理解できないんですけども、もし市長室の方で御所見があれば教えていただきたいのですが。 ●人権・ダイバーシティ推進課長 はい。この一体感というのも人それぞれ感じ方は異なると思いますし、感じる方もいれば感じない方もいらっしゃると思います。 ただ、もし一体感を感じるという方がいらっしゃるとなれば、最高裁の判決の示した中にも、合憲を理由とした中にもありましたが、夫婦が同じ氏を名乗ることは社会的に定着しているということが最高裁の合憲の理由となっておりましたので、そのようなことが一体感を感じることに繋がってるんではないかなとは思われます。 ▽井坂委員 はい。司法の判断で社会的に定着しているという判断があったようです。 一方で、国連の女性差別撤廃委員会からは4回にわたって、この間、政府に対して勧告がされていると。で、そもそもですね、御所見の中でもあったんですけれども、国際条約で定められているということは、憲法の98条でも国際条約など、この点含めても少し政府としての姿勢は私は疑問を持ってるんですけども、市長室としての見解はいかがでしょうか。 ●人権・ダイバーシティ推進課長 はい。国際条約に批准していることは重要でありますし、重く考えることだと思います。そういうことも踏まえましても、先ほど所見でも述べさせていただいた通り、国でしっかり深く議論されるべきことだと考えております。 ▽井坂委員 旧姓通称を法制化するということも議論がこれからされるようなんですけども、現状、免許証等の旧姓併記など、一部そういったところが進んでると思うんですけども、この旧姓併記のためだけにもシステム改修費などで結構なコストがかかっていると。くすはら富士子弁護士(※本人ママ。おそらく、榊原富士子弁護士の言い間違い)の見解ですと、この免許証の併記のために、180億円以上の税金が使われているというご指摘もあるようです。 そういった意味からすると、膨大な費用と、場合によっては不正されるようなリスクもあるのではないかと思うんですけども、その辺いかがでしょうか。 ●市長室長 当然にして、制度を変えれば、これに限らずですけれども、様々なコストですとかこれまでの行動等に影響が出てくるものと思っております。ですので、そういったことも含めて、これは国全体として国民の中で議論されるべきだということで考えておりますし、これからもそのように進んでいくのかなと思っております。 ▽井坂委員 陳述の中で、それぞれの自治体から、地方から声を上げることによって夫婦別姓制度の導入を求める効果があるのではないかなという風なところについてはいかがでしょうか。 ●市長室長 そういった御意見ももちろんあろうかと思います。それぞれの自治体の意見の表明というのも含めて、国からしてみれば国全体でみなさんで議論していくということだと思いますので、それを個人でやるのか自治体でやるのかというのはまたそれぞれの御判断になると思いますけれども、そういった意味で、やはり全国的な、国民全体の問題、それぐらい大きな問題なんだろうなと思っております。 ▽井坂委員やはり声を上げることによってかんか(?)する効果があるということが確認できました。以上です。 ■■■■■各会派の意向伺い■■■■■ ★本石委員長(公明党)よろしいですか。はい。他に御質疑はございませんか。ないようですので、質疑を終結します。他に御発言はありませんか。<なし>ないようですので、陳情第27号の取り扱いについて、各会派の御意向を伺います。なお、本件については意見書を提出されたいとの趣旨ですので、委員会として意見書を提出するかどうかもあわせてお聞かせ願います。今回は公明党さんから順次お願いします。  ▽関沢敏行委員(公明党) : 趣旨不了承・意見書提出無し それでは、陳情27号について、我が会派の意見を申し述べます。 ジェンダー平等の実現において、日本で長年課題となっている夫婦別姓、夫婦同姓制度をめぐる問題だと認識しております。自民党と日本維新の会は、今年10月、両党間でかわした連立政権合意で、旧姓の通称使用の法制化を2026年の通常国会に提出する方針を明記しております。しかし、国際社会で旧姓の通称使用がほとんど通用しないなど、制度としての限界が指摘されているのが現状だと思います。 公明党は、人権を守る観点から、一貫して選択的夫婦別姓制度の法制化を主張しております。2001年には公明党独自の民法改正案を国会に提出しましたが、成案には至りませんでした。その後も政府に対して提言を重ねてきたほか、国政選挙の公約にも制度導入を掲げています。2021年8月には、法制化の機運を高めようと、各地方議会から国会に対して意見書を提出する取組を党を挙げて推進しました。それを受けて、我が党では、既に議論の加速へ向けて党内に選択的夫婦別姓制度導入推進プロジェクトチームを設置し、関係者などと精力的に議論を重ねている現状でございます。 よって、公明党として既に法案提出に向けて精力的に推進していることから、今後の国の動向を注視し、趣旨不了承、意見書の提出は不要と判断いたします。以上です  ▽天白牧夫委員(一市民) : 趣旨了承・意見書提出すべき 我が国で選択的夫婦別姓制度がないということに対する人格権の侵害というのは非常に深刻だなというふうに感じております。氏を強制的に変更させられるというアイデンティティの喪失に対して、現在、国などで議論をされております旧姓使用の、通称使用の法制化ということが意味をなさないということは、日本国の総理大臣である高市総理が再婚後に高市姓を維持しているということからも、ご自身でお仕事に、通称使用が、任務に支障があるということを証明していることにほかならないのかなというふうに思います。 選択的(※言い間違え)夫婦同氏制度というのは、世界196カ国のうち日本ただ一国だけしか採用していない制度であります。故に、旧姓使用の法制化というのは諸外国には通用せず、旅券へのダブルネームによる犯罪関与等の疑いというのが頻繁にかけられることになるという風に予想されます。 婚姻関係を結ぶ95パーセント以上の夫婦が夫の氏を選択しているという、これは消極的選択も含まれますが、妻が夫に従わなければならないとする社会規範を押し付けるような形になっておりまして、ジェンダー平等に反するものであると考えます。よって、少子化対策のための婚姻増ということも積極的にされているということも鑑みて、夫婦別姓、別氏が選べないせいで婚姻に至れないカップルがいるとするならば、選択的夫婦別氏を導入することだけで婚姻増につながるということにもなりますので、政策的意義も非常に大きいかなというふうに思います。 よって、趣旨を了承して、意見書を提出したいと考えます。以上です。  ▽工藤昭四郎委員(研政会) : 趣旨了承・意見書提出すべき はい。多様な働き方、女性活躍を推進する上でも、選択的夫婦別姓制度の導入は社会的合理性を持つと考えています。本陳情はあくまで選択肢をふやすものであり、同姓を望む夫婦は現行どおり選択ができます。多様性を尊重する現代社会において多様な家族のあり方を認める制度改革が求められると考えますので、本陳情は趣旨了承として意見書の提出をお願いいたします。以上です。  ▽井坂直委員(日本共産党) : 趣旨了承・意見書提出すべき はい。女性が、職業上の、生活上の不便など不利益を被っている現状、その解消に努めるべきだという市長室の所見には賛同いたします。 一方で、国の動向を注視するだけで果たしていいのかどうか、何らかのアクションを行う必要性があるというふうに私は考えております。議会としても、あの、この導入を進める、求める意見書を提出することによって何らかの形として国に示すことが重要ではないかなと思います。よって、趣旨了承とし、意見書も提出することを求めます。 ▽泉谷翔委員(自由民主党): 趣旨不了承・意見書提出無し 陳情第27号について意見を申し上げます。 日本では夫婦同姓が義務付けられているものの、近年、社会の多様化が進む中で、選択的夫婦別姓制度の導入を望む声が多くあることは承知をしております。 こうした声がある一方で、まさに昨日、旧姓の通称使用の法制化について来年の通常国会へ提出されるといった報道が話題となりました。また、夫婦別姓制度の維持を望む声が(※言い間違え)、夫婦同姓制度の維持を望む声が少なくないのも事実であり、まだまだ多くの議論の余地があると考えています。 それに加えて、選択的夫婦別姓制度の導入においては、別姓の問題点を解消するための法整備なども必要であることから、現状では国の動向を見る必要があると考えています。よって、趣旨不了承とし、意見書の提出もなしにしたいと考えています。以上です。 ★本石委員長(公明党)はい。各会派の御意向を伺いましたので、整理いたします。陳情第27号につきましては、各会派の意見が一致せず、審査終了とすることに御異議はございませんか。 <異議なし> はい。御異議がないので、そのように決定します。
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          25.12.03 Wed

          【不適切な保育を行う放課後児童クラブへの実効性ある基準が、要綱に明記されました】2025年12月2日民生常任委員会

          長年にわたり、横須賀市の放課後児童クラブ(学童保育)における不適切な保育・不適切運営の問題を、議会で取り上げ続けてきました。■2019年03月11日【3月8日 教育福祉分科会(こども育成部)】https://www.katoyusuke.net/blog/1903101924■2019年03月21日【学童クラブでの児童預かり拒否について 2019年3月15日 教育福祉常任委員会】https://www.katoyusuke.net/blog/1903202229■2025年05月21日【ごく一部の不適切な運営者のせいで、横須賀市の学童保育全体のイメージが低下するのは残念である】(2025年5月21日)https://www.katoyusuke.net/blog/2025052101■2025年07月18日【不適切な学童クラブへの補助金停止、市の「本気度」は?】(2025年6月定例議会 民生常任委員会)https://www.katoyusuke.net/blog/25071801 2019年から続く一連のやりとりでは、ごく一部の学童クラブにおいて、児童の安全が脅かされ、これに対して有効な手立てが打てないままになってしまう現状について質疑を繰り返してきました。 直近では、クラブ側の対応によって複数の児童が退所を余儀なくされたケースまで現れました。しかし、 ●不適切な保育を行ったクラブに補助金を交付しない基準がない ●改善が見込めない場合にクラブを排除するルールがない という課題があり、その状況を変えるべく、議会で粘り強く提案・追及を続けてきました。そして今回、 民生常任委員会(12月2日)での質疑で、ついに大きな前進を確認できました。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 12月1日施行:補助金交付要綱が改正され、「不交付の基準」が明文化■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■市が12月1日に施行した新しい放課後児童健全育成事業補助金交付要綱には、次のルールが新たに盛り込まれました。《新設されたポイント》●第3条第2項第4号 → 法令に基づく「制限・停止命令」を2回以上受けた団体は、翌年度1年間補助金を受けられない。●第3条第2項第5号 → 以下に該当し、改善が見込めないと市長が判断した団体は、翌年度1年間補助対象外。 ア:不適切な言動を3年間で2回以上 イ:法令違反による命令1回以上+不適切言動1回以上■【251201改正】放課後児童健全育成事業補助金交付要綱https://drive.google.com/file/d/1-8txaI6rX6OLPnjrAfoFJmTTGKHVJAYD/view?usp=sharingつまり、「不適切な保育を繰り返すクラブには税金を出さない」 という仕組みが、ようやく明確化されました。これは、横須賀市にとって大きな制度的前進です。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 市は「過去3年間を遡って判断する」と明言■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■私は委員会で、「施行日が2025年12月1日だが、過去の行為はどう扱うのか」と確認したところ、担当課長からは「過去3年間を遡って判断する」と明確に答弁がありました。これは非常に重要なポイントです。制度改正前に行った不適切な保育は数えない」という抜け穴を封じたことになります。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 5月に新聞報道された問題クラブについて■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■前回の質疑で取り扱った、今年5月21日の新聞で報じられた複数児童が退所を余儀なくされた不適切対応クラブについても触れました。結果、当該クラブはその後「廃止届」を提出すでにクラブが存在しないため「今回の改正要綱に照らして不適切言動に該当するかどうかは判断しない」との答弁でした。私から、「存続していた場合は該当すると思うが?」と尋ねたところ、市は「仮定の質問には答えられない」と慎重姿勢を崩しませんでした。市も、様々な事業者と向き合いながら、事業者とともに本市の放課後児童クラブを守っていく立場ですので、事業者側から見た際に、過度に威圧的にふるまうことはできませんから、慎重であることは理解できます。とはいえ、このケースが市を動かし、今回の基準整備につながったのは明らかです。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 残された課題 ——「決定取消し」の基準は?■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■私は当初から、不適切な保育が繰り返された場合の●不交付(将来の補助金を出さない)●決定取消し(すでに決定した補助金を取り消す)の両方の基準整備を求めてきて、今回は不交付について明記されました。市は今回、「決定取り消しは考えていない」との答弁でした。理由として、 「年度途中での取り消しは、すでにかかった人件費などの扱いが妥当でなくなる」 という説明でした。一方で、市は不正申請であれば市補助金規則に基づき取消可能不適切行為があれば停止処分により補助金算定期間から外すことは可能とも述べており、実質的なペナルティは一定程度担保できる状態にはなったとしており、私も納得はしています。ただ、「重大な不適切保育をしたのに、それが発覚し処分を受けるまでの分は満額補助」 という事態をどのように捉えるか、その基準は、今後も確認し続けるべき課題だと思っています。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 市民と子どもたちの声が、市を動かした■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■今回の制度改正は、私一人の力では当然実現しませんでした。●被害を受けた児童のお声●長年、不適切な運営に苦しんできた保護者の訴え●問題の根深さを社会に伝えた報道●安全な学童を求める多くの市民の声こうした積み重ねが、市を動かし、制度として形になりました。そして、もちろん、市職員ご担当者もまた、不適切な保育撲滅に熱心に取り組んでくださった当事者です。悪いのは市ではなく、不適切な保育を繰り返すごく一部の放課後児童クラブなのですから。これで、横須賀市の放課後児童クラブ行政が「不適切運営を許さない」方向に一歩踏み出した と言えます。■■■■■■■■■■■■■■1 「不適切な事案が発生する放課後児童クラブへの対応について」のその後(福祉こども部子育て支援課放課後児童対策担当課長)(1)補助金決定取り消しあるいは不交付にするための基準の策定を具体に検討した結果について▽加藤ゆうすけ それではかねてより質疑しております、不適切な事案が発生する放課後児童クラブへの対応について、伺いたいと思います。6月定例議会において、質疑した際に、「決定取消しとか、不交付にするための基準の策定を具体に検討を進めているところです」とご答弁いただいておりました。昨日「12月1日から施行する」という形で、本市webサイトに、改正された放課後児童健全育成事業補助金交付要綱が掲載されていることを確認しました[1]。改めての確認ですが、今回、同要綱を確認いたしまして、第3条第2項第4号および第5号が追加されたことを確認しましたが、こちらがかねてからおっしゃられていた「「決定取消しとか、不交付にするための基準の策定」にあたるということでよろしいでしょうか?●放課後児童対策担当課長はい。以前の答弁の際に、決定取り消しとか不公布にするための基準の策定として検討した結果のものになります。 (2)5月に新聞報道があった不適切な事案が発生した放課後児童クラブは、補助金不交付となるのか。▽加藤ゆうすけはい。ここで、補助対象としない期間を定めること=不交付にするための基準、ということなのだ理解しました。 追加された第4号については、「前年度までの過去3年間において、第2号に該当する命令を2回以上受けた推進団体」については「命令を受けた日の属する年度の翌年度の初日から1年間」補助対象としない、とされています。 ここで、第2号は、「児童福祉法第34条の8の3第4項の規定により、放課後児童健全育成事業の制限又は停止を命ぜられた推進団体」とあるので、「この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した」団体、「又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をした」団体(法第34条の8の3第4項)ということになると思います。 今年5月21日に、新聞記事にて、放課後児童クラブ側の不適切な対応により、複数の児童がクラブ退所を余儀なくされた横須賀市の事例が紹介されていた[2]件についてですが、この放課後児童クラブは、「放課後児童健全育成事業の制限又は停止を命ぜられた推進団体」にあたるのでしょうか?●放課後児童対策担当課長当たらないです。 ▽加藤ゆうすけ続いて、第5号については、「次に掲げるいずれかに該当する推進団体で、改善指導を行っても今後の改善が見込まれないと市長が判断した推進団体」については、 「改善が見込まれないと市長が判断した日の属する年度の翌年度の初日から1年間」、補助対象としないとし、「ア 前年度までの過去3年間において、第3号に該当する言動を2回以上行ったことが認められた推進団体」「イ 前年度までの過去3年間において、第2号に該当する命令を1回以上受け、かつ、第3号に該当する言動を1 回以上行ったことが認められた推進団体」として、2つあげています。先に挙げた、今年5月21日の新聞記事の事例の放課後児童クラブは、このアあるいはイに該当しますか?●放課後児童対策担当課長はい。当該クラブがですね。その質疑の後に廃止届を提出して、もう既にクラブが廃止されている状態ですので、特に該当の是非については判断をしていません ▽加藤ゆうすけこちら、今回の事例を機に作っていただいた条文だと思っております。該当の是非について判断しないのは、当該クラブが既に廃止されているためということなので、その部分は仕方がないのかなと思うんですが、仮に存続していた場合は該当はするんでしょうか。●放課後児童対策担当課長えっと、ごめんなさい、ちょっと仮定の質問としては答えづらいんですので、すいません。あくまでも、廃止されているので補助対象にならないっていうようなお答えになります。 ▽加藤ゆうすけこちら、本要綱の施行が2025年12月1日なので、これ以前の第3号該当行為について不問として来年度も補助対象となっていくようなものになるのか、それとも、(施行は)2025年12月1日だけれど、もし該当するような行為をやっていたクラブがほかにあったとして、来年度の補助対象とするかしないかの判断に入ってくるのかというところで伺いたいんですが、そちらはいかがでしょう。●放課後児童対策担当課長はい。過去3年間ということなので、施行日からなので、その分は遡って対象となります。 ▽加藤ゆうすけまたこれもちょっと条件分岐をする質問なんですが、この要綱に基づいて補助対象から外れた放課後児童クラブが出たときに、その放課後児童クラブの運営の親会社あるいは推進団体の取りまとめの団体みたいなものがあって、複数のクラブを運営して補助を受けていた際に、もしここが外れた場合、それ以外のクラブについては、この要綱に基づくとどのような取り扱いになりますでしょうか。●放課後児童対策担当課長はい。不適切な言動があった場合に、それが全体に及ぼす影響のものなのか、個々のいろいろな事由が想定されます。なので、基本的にはクラブ単独での判断ということで考えていますので、それ以外のクラブについては、そのクラブ自体の運営に問題がなければ特段補助対象としないということは考えていません。 (3)補助金「決定取り消し」の明確な定めはつくらないのか。▽加藤ゆうすけ続いて、「決定取り消し」という部分なんですが、当初「決定取消しとか、不交付にするための基準の策定を具体に検討を進めているところです」とご答弁いただいておりました。今伺ってきた改正要綱の追加条文は、「補助対象としないこと」の条件なので、不交付にするための未来に向けての基準かと思います。もう一方の、「決定取り消し」は、一度交付決定をした企業・推進団体に対して、その決定を取り消す という部分なので、過去にさかのぼる部分になるんです。こちらの具体的な基準についてはいかがですか?●放課後児童対策担当課長 以前に答弁した際には、決定取り消しというところももちろんお答えしたので、その部分についてもあわせて検討しました。 ただ、不適切な言動の有無というところはあるんですけども、例えば、年度初めから12月ぐらいまで運営をして、職員も配置して運営した中で不適切な言動が出てというところの中で、その間に配置した人件費とかそういったところを、決定取り消しにしてしまうと、全額、逆にこう補助金として支払えなくなってしまうので、それはちょっと過度な、そもそもちょっと妥当ではない部分があるかなというところで考えていますので、決定取り消しというところでは考えていないです。 ただ、もちろん、そこが余りにもその状態、その不適切な言動が起きたときに、先ほどちょっと不適切なクラブでも該当しないということはお答えしませんでしたけれども、例えば停止処分をするということは可能性としてはありますので、その時点で一回例えば(補助金交付の)執行を止めるということはあり得るかなとは思います。 ▽加藤ゆうすけ 今回、要項を改正いただいて、不交付にするための基準はしっかり明確になって、不適切な放課後児童クラブをしっかりとなくして児童を守っていくためには一歩前進できたと思ってますので、その点は感謝を申し上げたいと思います。 今御説明を伺ってる限りでは、決定取消しについても、その、別途、横須賀市補助金等交付規則の中に決定の取り消しは定められていて、偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたときというのは、過去にも取り消しというのはあったかなと思います。 で、これについて、(同交付規則)第13条3項の中で、その他っていうところの中で判断すれば、決定取り消しの根拠がないわけではないと思いますので、こちらも御対応いただけるものと思っておりますが。最後に、今の私の理解で合っているのかどうかという部分について、こちらについて、本件についてのご所見をいただきたいと思います。 ●放課後児童対策担当課長 少しちょっと、もしかするとずれている部分があるといけないという意味でちょっと御説明させいただきますが、補助金の交付要綱の中での不正等があった場合ということなので、その間、基準に沿って適切に運営していた部分について取り消すということは基本的には考えていないです。不正、というのは虚偽の申請とかそういったものが主に当たると思いますのでそこまできちんとやっていたけど、何らかの不適切な言動があって、その時点で何か判断しなければいけないってなったときに取り消しして、それまでの期間を全部対象としないというようなことは現時点では想定はしていませんが、不適切な言動が発生した場合には速やかにその言動が改善するように指導しますし、指導が難しければ処分を下すということも可能性としてはありますし、処分として停止している期間については補助対象の算定期間からは外れますので、結果として、ペナルティーとして補助金が入ってこないであったり、それが積み重なった場合に翌年度に交付されないというようなことはあるというふうに認識をしていますので、それでよければ、はい、そういった形になります[1]https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2645/documents/houkagojidouhojokinyoukour071201.pdf[2] https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/education/100078/ 
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