なんどでも
チャレンジできるまち
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Message
みなさんに伝えたいこと
『人づくりこそ、まちづくり』
ずっと住み続けたい横須賀をつくる

私の横須賀での政治活動の原点には、約5年に渡る福島での復興支援経験と、1年半の復興庁での行政経験があります。復興の過程で感じたのは、地域に暮らす人が自らの意志で動き出し、議論し、まちを動かすエネルギーの力強さ。さらにその過程には、必ず若い世代の姿がありました。これからの地域の担い手となる若者への支援は、必ず横須賀の未来の力につがります。立派な建物や道路ではなく、「人づくりへの集中投資」「人づくりこそ、まちづくり」の思いで、市政に取り組み続けます。

Policy
私の政策
  • 01
    なんどでもチャレンジできるまち
    なんどでもチャレンジできるまちとは、老若男女、いつでも何にでも取り組める、チャレンジすることが素晴らしいのだと称賛されるまちです。言い換えれば、「自分らしくあり続けられるまち」です。男なんだから、女なんだから、もう若くないんだから、こどもなんだから、障害者なんだから…と、レッテルを張られることなく、自分らしくあり続けられるまちです。
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  • 02
    地域で頑張る人が輝ける街
    地域で頑張る人が輝けるまちとは、率先して課題解決に取り組む人が応援されるまちです。横須賀のことは、横須賀の人が決める。国や県、誰かえらいひとにまかせっきりのまちづくりはやめて、地域のひとりひとりが、できることからやってみようと思えるまちをつくっていきたいのです。
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  • 03
    じぶんごと化できるまち
    じぶんごと化できるまちとは、他人事にしたり、見て見ぬふりをしないまちです。「自分には関係ないこと」と思わずに、少し立ち止まって、相手の立場になって考え、「これだったら私できるよ!」と、自分にできることを探してみる。そんな人がたくさんいるまちです。
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Blog
活動報告
日々の活動報告や生活に役立つ情報を発信しています
  • thumbnail for 【長期欠席した議員の報酬を減らせる条例を可決】(2026年10月5日 本会議)

    26.10.05 Mon

    【長期欠席した議員の報酬を減らせる条例を可決】(2026年10月5日 本会議)

    本日10月5日の本会議において、議員が長期にわたり会議等を欠席した場合に議員報酬および期末手当を減額できる特例を定めた「議会議員の議員報酬等の支給の制限に関する条例」(議員提出議案第2号)が可決・成立しました。公布の日から即日施行されます(つまり20日以内には施行されます)。 https://drive.google.com/file/d/1z8NSkkMfJnQ7yL4S-4lOkDG9A7BAv9GK/view?usp=sharing地方議員の職責及び議会への市民からの信頼確保と、病気や出産・災害などやむを得ない事情への配慮を両立させるため、今回ルールを策定しました。制度の具体的な仕組みや藤野英明議員による賛成討論のポイント、そして今期議会における実態について報告します。 ■1. どのような事例に適用される?今回の条例は、議員としての職責と市民への説明責任を果たすために定められました。制度のポイントは以下の通りです。 ①「長期欠席」の定義疾病(病気や怪我)その他の事由により、「180日を超える期間」にわたり「会議等」を「全て」欠席することを指します。 対象となる会議等:本会議だけでなく、常任委員会・特別委員会・議会運営委員会、政策検討会議、公式な議員派遣・委員派遣など、議会活動に関わる公式な会議の大半が含まれます。 適用のタイミング:単に180日が経過しただけでは該当しません。最初に欠席した日から180日を超えた後、「最初に出席すべき会議」を欠席した時点で初めて長期欠席に該当します(例えば181日目以降に開催された会議を欠席した時点)。 ② 報酬・期末手当の減額割合長期欠席に該当した場合、該当した日の属する月の翌月分から議員報酬が段階的に減額されます。 180日超〜210日以下:25%減 × 1ヶ月分 210日超〜240日以下:25%減 × 2ヶ月分 240日超〜270日以下:25%減 × 3ヶ月分 270日超〜300日以下:25%減 × 3ヶ月分 + 50%減 × 1ヶ月分 300日超〜330日以下:25%減 × 3ヶ月分 + 50%減 × 2ヶ月分 330日超〜360日以下:25%減 × 3ヶ月分 + 50%減 × 3ヶ月分 360日超:25%減×3ヶ月 + 50%減×3ヶ月に加え、360日を超えた日数(30日ごと)につき75%減が1ヶ月ずつ加算されます。 また、期末手当(いわゆるボーナス)についても、直近6ヶ月の算定期間中に報酬が減額された月がある場合、その平均減額割合に応じて同様に差し引かれます。 ③ 復帰時の手続き欠席期間が180日を超えた議員が再び会議に出席しようとするときは、医師の「就労可能証明書」等を議長に提出することが義務付けられます(議長が不要と認めた場合を除く)。 ④ 適用除外(減額されないケース)ただし、本人の責任によらない以下のような正当・不可抗力な事由による欠席は、減額の対象外と定められています。 公務上の災害・通勤災害出産(産前6週間・産後8週間の範囲内など) 感染症法に基づく患者・無症状病原体保有者となった場合災害、事故その他議員の責めによらない場合で、議長がやむを得ないと認める事由※判断に疑義が生じた場合は、議長が「議会運営委員会」に諮問し、答申を得たうえで決定します。 ■2. 藤野英明議員の「賛成討論」要約本議案に対し、無所属の藤野英明議員が賛成討論を行いました。条例の趣旨に賛同しつつも、「家族の介護や看護などのケアを担うケアラー(育児・介護・障害児者の介助者など)」が不当に排除されることのないよう、柔軟かつ人権に配慮した運用を求める内容でした。 以下はその要約です。 【藤野議員 賛成討論の要旨】①条例への賛成と問題意識議員の責任と報酬の関係について市民へ説明責任を果たす制度の必要性は理解しており、条例案の趣旨に賛成する。しかし、長期欠席の事情は一人ひとり異なり、誰もが予期せず直面する「家族の介護・看護・ケア(ケアラー)」への配慮が不可欠である。ケアを担っている人が議員を諦めたり、議員になった後にケアを理由に活動を断念せざるを得なくなるような制度にしてはならない。 ②条文上の課題と「適用除外」の解釈第6条の適用除外には公務災害や出産、感染症は明記されているが、「介護や看護」は個別に書かれていない。そのため、第6条第4号(議員の責めによらない、やむを得ない事由)を適切に適用し、ケアを理由とする欠席についても個別の事情を丁寧に汲み取る運用が極めて重要になる。 ③運用のために議会が取り組むべき6つの提言基準と手続きの明確化:議長が定める運用基準の中に、やむを得ないケアによる長期欠席も適用除外の検討対象となり得ることを明記・周知すること。 就労可能証明書の柔軟な扱い:ケア理由の欠席の場合、議員自身の病気ではないため、医師による就労可否証明書を機械的に求めず、既存の公的書類活用など本人や家族に過度な負担をかけない運用とすること。 疑義決定の公平性とプライバシー:議会運営委員会への諮問手続き等において、個人情報に配慮しつつ客観的・公平な判断基準を持つこと。 議会活動に参加できる環境整備:オンライン出席の導入検討も含め、ケアと議員活動を両立できる仕組みを整えること。 個別事情の確認とプライバシー保護:家庭の事情と切り捨てず、代わりの介護者の有無や支援状況を丁寧に把握するとともに、要介護者・家族のプライバシーを保護すること。 わかりやすい相談窓口の案内:現職議員だけでなく市民にも、ケアを理由とする長期欠席への配慮手続きをわかりやすく示すこと。 ■3. 現任期中の欠席状況について今回の条例制定を受け、市民の皆様の中には「いままでルールはなぜなかったの?なんで今そのルールを作ったの?」「実際のところ、現任期の横須賀市議会で長期欠席をした議員はいるの?」「今回のルールだと減額になるの?」という点が気になる方もいらっしゃるかと思います。現在の横須賀市議会2023年改選後の任期において、会議等の欠席日数が多かったのは藤野英明議員、青木哲正元議員ですが、結論から申し上げますと、両名とも、仮に今回の新ルールに照らしたとしても「報酬減額」の対象には該当しません。◎藤野英明議員(無所属)藤野議員は現任期中、療養のため本会議などを全て欠席する期間(2024年6月定例議会から12月定例議会まで)などがありました。しかし、欠席は断続的または一定期間にとどまり、条例が定める「180日を超える期間、全ての会議等を欠席する」という長期欠席の要件には至っていません。現在は、政策議論に精力的に参画を続けています。◎青木哲正元議員(自由民主党)青木元議員は2025年の定例議会で欠席する日がありました。2025年12月10日に、一身上の都合により議員辞職願を提出され、本会議で正式に許可されました。なお、当然ながら、他にも体調不良等で欠席した議員は多数おりますが、細かくなるのでここでは割愛します。■議会への信頼と、「一人の生活者」としての議員とのバランス議員報酬は市民の皆様の税金によって賄われており、長期間にわたり議会活動ができない状況に対して報酬減額などのルールを設けることは、議会への信頼を保つ上で自然な要請といえます。 一方で、議員も一人の人間であります。病気や怪我、あるいは家族の介護・看病といった予期せぬ困難に直面することがあります。ただ一律に切り捨てるのではなく、不可抗力な事由に対する丁寧な配慮やオンライン等を活用した参画環境を整えることで、誰もが孤立せず、多様な背景を持つ市民が安心して議会に挑戦・活動し続けられる環境づくりを進めていくことは、重要だと考えています。
  • thumbnail for 「若者の社会参画に関する提言書(案)」に対する市民意見公募(アンケート)を実施します(2026年9月29日第16回未来を担う若者支援検討協議会)

    26.10.02 Fri

    「若者の社会参画に関する提言書(案)」に対する市民意見公募(アンケート)を実施します(2026年9月29日第16回未来を担う若者支援検討協議会)

    第16回未来を担う若者支援検討協議会の報告です。第14回(7月14日)に私から求めていた、当協議会として取りまとめている「若者の社会参画に関する提言書(案)」について、当事者である若者を始めとする市民の皆様から広くご意見をいただく「市民意見聴取(アンケート)」の実施概要が見えてきました。■過去ブログ:【議員のつくった政策提言案に対して、秋ごろ皆さんから再度ご意見いただけます】(2026年7月14日第14回 若者支援検討協議会)https://www.katoyusuke.net/blog/26071401この時私から求めて、全員で合意した、(1)参加してくださった若者へ連絡し、政策提言案に対しご意見をいただくこと(2)市議会が使用しているデジタルツール(twitterなど)を用いて、政策提言案に対し広く市民からパブコメのように意見聴取を行うことが、実現した形です。今回の意見聴取は、今年4月26日に開催した「若者の社会参画に関する意見交換会」で多くの若者からいただいた切実な声を踏まえた提言書素案になっているのかを皆様に確認いただき、ブラッシュアップするための大切なプロセスです。ぜひ、一人でも多くの皆様(特に若者の皆さん!)からの率直なご意見をお寄せいただきたいと思っております。■ 市民意見聴取(アンケート)の実施概要1. 目的若者を中心に幅広く意見をうかがい、提言事項が市民の思いや実情に沿った内容となっているかを確認する。4月26日に実施した「意見交換会」の参加者に対し、いただいた意見を踏まえた協議結果(提言書案)を報告し、感謝をお伝えするとともに、追加のご意見を伺う。2. 対象者どなたでもご回答いただけます(市外在住の方も可) ※4月の意見交換会にも、市内へ通学・通勤する市外在住の学生・若者が多数参加してくれた経緯を踏まえ、居住地を限定せず広く意見を募集します。3. 実施期間令和8年(2026年)11月18日(水)~12月2日(水)(2週間)4. 実施(回答)方法後日URLが公表されますが、電子申請システム「e-kanagawa」によるオンラインアンケートです (提言書の素案をご確認いただいた上での自由記述形式アンケートです。無記名でご回答いただけます)5. 主な周知方法市議会だより(11月18日発行号)への掲載横須賀市議会公式X(旧Twitter)での発信4月の意見交換会参加者への個別メール案内(e-kanagawaへの案内)■ アンケートでご覧いただく提言書素案の内容アンケート画面では、提言書の構成案のうち、主要部分(PDF)をご覧いただいた上でご意見を伺う予定です。「1 はじめに」(本提言の背景と現状課題)「4 提言」(具体的な取組・要請内容) ※「横須賀こども未来プラン」「はたらく課」「審議会等」などの用語解説付き「5 むすびに」(今後の展望や議会としての決意)政策提言は、ただ作成して執行部に提出して終わりでは意味がありません。本来であれば、議会の最も基本的な権能である「立法機能」を行使して、議員提出条例として執行部に迫るのが最も強い方法ではありますが、何度も経緯をここにも記してきました通り、今回この協議会では、会を二分する議論の末、より弱い「政策提言」を選びました。だからこそ、内容には最後までこだわりたい。「若者の声を聴き、若者の手で社会を動かす」という原点に立ち返り、市民の皆さんの声を受け止めて最終的な提言書へ反映させることが何より重要です。「ここがわかりにくい」「もっとこうした施策を入れてほしい」「当事者としてこう感じる」など、どんな小さなことでも構いません。皆様から届く一つ一つの意見が、横須賀の若者政策を動かす力になります。11月18日の募集開始となりましたら、ぜひWebアンケートよりご意見をお寄せください。※なお、今回の協議会における報告には、もう一つ重要なものがあります。追ってブログにて改めて詳しくお伝えします
  • thumbnail for 【令和8年台風第25号】過去最大級の豪雨災害→「崖地対策」の抜本的な政策転換の必要性

    26.09.25 Fri

    【令和8年台風第25号】過去最大級の豪雨災害→「崖地対策」の抜本的な政策転換の必要性

    このたびの台風第25号による記録的な豪雨により被災されたすべての皆様、避難生活や停電・交通障害などで不安な日々を過ごされた皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。また、土砂崩れ等の被害により尊い命を落とされた方々に深く哀悼の意を表しますとともに、ご遺族の皆様に衷心よりお悔やみを申し上げます。■七夕豪雨を超える「過去最大級の雨量」と市内の被災状況9月22日朝8時半に全議員宛て連絡に記載された「台風第25号への対応に関する市長コメント」には、今回の豪雨は20日降り始めからの連続雨量が野比出張所で連続雨量451.5mmを記録するなど、市内各所で450mmを超える猛烈な雨に見舞われたこと、そしてこれは、横須賀に甚大な水害をもたらし高齢の方の記憶に強く残っている1974(昭和49)年の「七夕豪雨」をも超える、過去に例を見ない雨量であったことが記されていました。 また、市議会に共有されている最新の報告(9月24日昼12時時点)によると、市内の被害は極めて甚大です。 ■被害総数:404件 人的被害:死者3名(長井1丁目にて台所への土砂流入で1名、長井2丁目のがけ崩れによる家屋全壊で2名)土砂災害:135件 道路・橋梁被害:114件 住家・非住家被害:計65件 (住家51、非住家14)ライフライン被害:7件水道断水:8件河川、ため池など水害:8件その他被害:65件市側も警戒配備を敷き、市内全域への避難指示や20か所の風水害時避難所開設など全庁体制で対応に当たりましたが、大きな被害と尊い犠牲を出してしまう結果となりました。 ■「崖地対策」の限界と構造的課題今回これほどの被害件数、とりわけ135件もの土砂災害が発生した背景には、横須賀、三浦半島が抱える構造的な課題があります。 それは、「崩落リスクを抱える崖地の多くが『民有地』である」という点です。朝日新聞の報道で上地市長の記者会見コメントが公表されていますが、横須賀市は平地が少なく、丘陵地や急傾斜地に住宅が密集して発展してきた歴史があります。そして、宅地に隣接する崖地の多くは個人や法人が所有する私有地(民有地)です。■参考:横須賀女性死亡の崖崩落 以前から土砂流出、所有者に対応求めていた,朝日新聞,2026年9月24日 20時42分,土居貴輝 奥田薫子https://www.asahi.com/sp/articles/ASV9S35KXV9SULOB017M.html記事からの引用「市関係者によると、2024年7月~26年6月、周辺で計3回、斜面上から小規模ながら土砂が流出するなどし、女性の夫が市に対応を求めていた。市が土地の所有者に対応を求めるさなかに、今回の土砂崩れが起きた。 ただ、市有地でないため市は崩壊対策の工事ができず、市幹部は「地権者に管理責任があり、行政としてやれることが非常に少ない」と話す。(中略)  上地克明市長は24日、臨時会見で「横須賀には民有地の崖がかなり多い。できる限り犠牲のないようにするため、何をすべきか考えないといけない」と話した。」地方自治体の法的な権限や公金支出の原則において、行政が民有地に直接税金を投入して予防的な防災工事を行うことには極めて高いハードルが存在します。「私有財産の保全・管理は所有者の責任(自己責任)」という原則が立ちはだかり、危険性が認識されていながらも、所有者の経済的負担や合意形成の難しさから、抜本的な対策工事が進まないまま放置されてしまうケースが市内各所に存在しています。これは決して市内の特定の場所の話ではなく、三浦半島に住む以上、すべての人に関わる問題です。実際、私が暮らしている浦上台3丁目から浦賀駅へと向かう通学路・生活道路の途中の崖地も、まさに全く同じ状況にあります。「いつ崩れてもおかしくない」と地域住民が不安を抱え、実際に何度も崩れたり木の落下がこれまでもありながらも、私有地であるために市が直接手を出せず、対策が膠着したまま、今日の被害に至っています。したがって、今回の災害で起きた悲劇は、行政の不作為を一方的に糾弾して済むような単純な問題ではありません。これは、市議会議員としても、皆様にお伝えしなければならないことだと思っています。 また、現場の職員や救助隊の皆さんは昼夜を問わず懸命に対応にあたっています。 問題の本質は、「現行の法制度・行政枠組みのままでは、民有地の崖崩れから市民の命を守りきれない」という、制度そのものの限界にあります。■崖地対策の「抜本的な政策転換」を 気候変動に伴い、かつてない強度の線状降水帯や巨大台風が「毎年のように起こりうる日常」へと変わりつつあります。 これまでの延長線上にある支援制度や、所有者任せの管理原則に頼っていては、次の豪雨でも同じ悲劇を繰り返してしまいます。よって、民有地であっても、崩落によって第三者の生命や地域の幹線道路等のインフラに甚大な危険を及ぼす恐れがある箇所については、公費投入や代執行の基準を緩和・見直すこと所有者負担を軽減し、予防保全工事に踏み切れる強力な補助・融資の方法をつくる市単独負担では到底担い切れないため、国や神奈川県に対しても、法改正や財政措置を強く働きかけることなど、これまでの常識を打ち破る崖地対策の抜本的な政策転換が求められていると考えています。現場では今なお懸命な捜索活動や道路啓開、被災者の生活支援が続けられています。そして予断を許さないことに、気象情報では次なる台風の襲来も予測されています。 これ以上の二次災害や被害を出さないため、市議会議員の一人として、まずは目の前の安全確保と迅速な情報提供、現場の支援に全力を尽くしてまいります。市民の皆さまにおかれましても、周囲の崖や斜面の様子に十分注意を払い、少しでも異変を感じた際は躊躇なく安全な場所へ避難してください。
  • thumbnail for 【決算質疑】谷戸のコミュニティ再生は「参加者数」だけで測れるの?地域が育つ物語の重要性(2026年9月17日都市整備分科会)

    26.09.17 Thu

    【決算質疑】谷戸のコミュニティ再生は「参加者数」だけで測れるの?地域が育つ物語の重要性(2026年9月17日都市整備分科会)

    2026年9月17日、都市整備分科会における質疑です。都市部まちなみ景観課が所管する「谷戸地域コミュニティ再生提案事業助成」について取り上げました。 ■議論の発端:「参加者数」が少ないからダメなのか?この事業の実績評価として、現状では「ワークショップ等の参加者数」や「開催回数」といった数値(定量指標)が用いられています。私の前の高橋議員の質疑では、参加人数の多寡などを捉えて「もっと厳しい目線で事業効果を精査すべきではないか」という指摘も上がっていました。 しかし、私は以前からこの「参加者数で谷戸の事業を測る」というアプローチには違和感を抱いていたんですよね。なぜかというと、谷戸地域には、階段や狭い坂道、車が入ることも難しい独特の地理的・空間的制約がそもそもあります。実際、田浦のアーティスト村や月見台の取り組みでも、駐車場をあえて設けず徒歩での来訪を原則とするなど、「一度に大勢の人が押し寄せないこと」を前提に配慮しながら進められていることの答弁がありました。 つまり、谷戸の再生事業は「そもそも大量の集客を想定していない」のが原点のはずです。それにもかかわらず、評価の物差しとして「参加者数」ばかりを見てしまえば、「人があまり集まっていないから効果が低い事業だ」という誤った結論に陥りかねません。 そして、「政策の評価」というのは、技術的にも非常に難しいものです。それも踏まえて、質疑をしました。■汐入「やとと」の取り組みが教えてくれる、本質的な価値私が特に注目し、何年もそのプロセスを拝見しているのが、汐入町で活動されている「やとと」(https://yatoto.net/)などの取り組みです。なお「やとと」は、今回質疑をした谷戸地域コミュニティ再生提案事業助成の令和7年度助成先ですが、このほかにも汐入には取り組みが複合的に存在します。参考 タウンニュース2026.03.27 横須賀市汐入町"谷戸暮らし"体感する民泊https://www.townnews.co.jp/0501/2026/03/27/830320.html谷戸の空き家を活用し、オープンスペースを運営しながら、ものづくりができる民泊施設の改修などを進めるコミュニティが形成されています。ここには、単発のイベント動員数では決して測ることのできない、豊かな価値が生まれているはずですよね。挙げるならば、地域への自然な定着と信頼: 担い手の方々が時間をかけて地域に溶け込み、顔の見える関係性を築いていること。 関係人口のハブ: コミュニティづくりやローカルな暮らしに感度の高い市外の人々が訪れ、谷戸のファンや関係人口として深く関わる接点になっていること。 日常の居場所と安心感: イベントの日だけでなく、日常的にふらっと立ち寄れる場(図書室があります)があることで、多世代の交流や地域の見守りが自然と生まれていること。イベントに100人集めることよりも、谷戸を愛し、日常的に立ち寄り、あるいは宿泊して地域と深く結びつく人々の結びつきのほうが、谷戸の持続可能性にとってはるかに大きな力になります。■質疑のやり取り:定性的な「ナラティブ(語り・物語)」の記録を議会では、課長および都市部長に対し、評価のあり方について私から問題提起しました。 ▽加藤ゆうすけ・この事業が目指している将来像に対して、計測している指標(アウトプット・アウトカム)がずれているのではないか。・汐入の取り組み(やとと)は、まちづくりに感度の高い市外の人との接点になり、素晴らしいコミュニティが育っている事例。アンケート等で満足度などを定量化する工夫はもちろん、『どういう人が、どのタイミングで、どう関わったことでこの場が生まれたのか』という定性的なナラティブ(物語・プロセスの記録)を丁寧に事業評価として残していくべきではないか。それが今後、市内全体のコミュニティ再生を考える際の貴重な知見になるはず」 これに対し、都市部長からは前向きな答弁をいただきました。 ●都市部長定量的視点だけではなく、定性的な視点で事業を評価するということは、聞いてて大事だと思った。どういった内容になるかは検討するが、ご指摘の視点で検証していきたい。 ■おわりに行財政改革や事業の総点検において、客観的な数値をもとに事業を評価すること自体は極めて大切で、それが大前提だと私も思っています。ただ、行政の設定する「目標数値」を見てしばしば感じるのは、・「測りやすい数字(参加人数など)」だけを追っていないか・事業が現場にもたらしている「本質的な成果」を見落としていないか という点です。(もちろん、とても技術的にも困難なことではあります)谷戸の斜面地にしっかりと根を張り、時間をかけて編み上げられてきた人のつながりや、日常の温かな風景は、いま市が設置している数値目標では補足しきれていないように思います。事業を正当に評価し、横須賀の貴重な財産として次世代につなげていければと願っています。
  • thumbnail for 【加藤ゆうすけの政策集2026秋時点での集計】

    26.09.11 Fri

    【加藤ゆうすけの政策集2026秋時点での集計】

    選挙の際にお示しした【加藤ゆうすけの政策集】の進捗を、毎年秋頃にまとめています。2026秋時点での集計を以下に掲載しました。https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ifjQz4nd5Ip5gMNAQ0DF0e6IuB5rZ9/edit?usp=sharing&ouid=115636073583736135710&rtpof=true&sd=trueあくまで自己採点であり客観性が無い点はご容赦ください。達成率は:2025秋 62.9% →2026秋 76.4% となりました。4年前と同様、10月時点で、【現任期3年半の報告】として報告書にまとめ、その後報告会を行う予定です。
  • thumbnail for 【除草剤は使わないで】(2026年9月1日都市整備常任委員会)

    26.09.01 Tue

    【除草剤は使わないで】(2026年9月1日都市整備常任委員会)

    9月1日の都市整備常任委員会(分科会)で、「よこすか海岸通りリニューアル基本計画」に伴う歩行者利便増進道路制度(通称:ほこみち制度)の活用と、これに対応する「議案第88号 道路占用条例中改正について」の質疑を行いました。 ■前提:本市では道路除草に除草剤を使用していません現在、横須賀市では道路の除草作業において除草剤を散布せず、手作業や機械による刈り取り等で丁寧に維持管理を行っています。 薬剤を使用しない管理は、小さなお子さんや散歩中の犬、さらには周辺の環境にとっても安全で安心できる取り組みです。薬剤で除草する自治体もある中で、これは本市は誇れるポイントだと思っています。■ ほこみち制度と「9割減免」のインセンティブ よこすか海岸通りで、キッチンカーやオープンカフェ、ベンチなどを設置して日常的な賑わいを創出するため、「ほこみち制度」の導入を進めています。 今回の条例改正にあたり、事業者が占用区域だけでなく、「占用区域以外の前面道路の除草や清掃などの維持管理に協力する場合、道路占用料を9割減額する」というインセンティブが設けられることになりました。 ■ 事業者による除草でも「除草剤を使用させない」よう要望この減免制度自体は道路の美観も一緒に保つ良い仕組みですが、私としては懸念をつぶしておきたいとも思いました。選定された民間事業者が「清掃・除草を行う」とした際、効率や手軽さを優先して安易に除草剤を散布してしまうリスクです。海岸通りは多くの市民やこどもたち、ペットが散歩し、飲食も楽しむ賑わいの空間です。 そこで私から、 「せっかく市が除草剤を使わずに管理してきた実績があるのだから、選定された事業者が除草を行う際にも除草剤を使用させないよう、公募占用指針等のルールに盛り込むべきだ」 と質疑・要望を行いました。 ■ 執行部より「同様の維持管理を求める」旨を了承質疑に対し、市(建設部道路維持課)からは、 「市が行っている道路管理と同等の維持管理(除草剤を使用しない管理)を行っていただくよう進める」 との答弁があり、事業者の除草作業においても薬剤散布を行わせない方針が了承・確認されました。 新たな賑わい空間をつくる「ほこみち制度」の推進は大いに期待されるところですので、その運用にあたっては、市民の皆さんが安心して歩き、憩える環境を守ることも大切にせねばなりません。 今後策定される占用指針などの詳細も含め、安心・安全と賑わいが両立した魅力的な海岸通りとなるよう、引き続き注視・提案してまいります。
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