2022年04月05日

【放課後等デイサービス事業者が受け入れ可能なら、授業がある時間帯にサービスを利用することは可能と明記した文書が出ました】

2年半前のことですが、不登校児の放課後等デイサービス利用について、本会議で質疑をしました。





http://katoyusuke.net/2019/12/06/19120201/







このとき私は、不登校児の放課後等デイサービス利用についてご相談をいただいていました。





どのように法令を読み解いても、不登校児=放課後等デイサービスを使えない とは、読めませんでした。





そこで、学校に行くことは難しいけれど放課後等デイサービスにいる支援者との関わりなら持てる、あるいは放課後等デイサービスの中でも、この場所の、このサービスならば学びや自身の特性について理解が深まる、という可能性がお子さんにある場合、その支援者やサービスを通じて自分の特徴について理解を深めてもらい、その後学校につながることも期待されるから、何も利用の妨げはありませんよね?という論運びで質問をし、





「できる。(例外的に)」





という結論だったことをお知らせしました。不登校であること(学校教育)と、障害福祉サービスである放課後等デイサービスでの支援を受けること(障害福祉)はきちんとそれぞれ考えるべきであって、届けられる支援はしっかりと必要なお子さんに届けられることが、上地市長の答弁ではっきりした瞬間でした。









しかし、その後も同様の困りごとが起きていることがわかり、再び担当課に相談に伺ったりもしていました。









そしてついに、この度、添付の文章が明示的に出ました。









法令を読み解けば当たり前のことではあります。





でも、こうして、自治体が課長名で明示的に、各事業所に対して整理し、おしらせを改めておこなうことの、実質的な意味は非常に大きいものがあります。もしも、今後、同様の困りごとがあった際に、





「放課後等デイサービス事業者が受け入れ可能なら、授業がある時間帯にサービスを利用することは可能とあるので、ぜひ検討してもらえないでしょうか?」





と、保護者ははっきり言えますし、事業者もこうしたお子さんを受け入れできます。この意味で、文書を出してくれたことを、障害福祉課に感謝申し上げたいと思います。






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