2022年03月27日

【犯罪被害者の支援】

昨年12月定例議会で議員提出条例として制定した横須賀市犯罪被害者等基本条例 が、4月1日に施行されます。









これに伴い、具体的な支援策を新年度予算で決定しました。













ただ、3月定例議会でも議論があったポイントとして、「各支援金の支給対象者が申請時に市民であること」「警察に被害届が提出され受理された事件であること」などの点が、犯罪被害者への支援を妨げるのではないかとの懸念があります。





例えば、性犯罪の場合、周囲に相談しづらく、自分ひとりで警察に被害届を出すことも困難であることが想定されます。また、自宅に押し入られるような事件の場合、事件後にその部屋・その町には心理的に住めず、市外の住居確保と転居を最優先されることも想定され、この場合は申請時に市民ではない可能性が高くなります。





現在、実施に向けて要綱を市が作成中です。また、具体的な支援の対象者となりうるかどうかの実際の運用は、犯罪被害に対する支援という性質上、市役所と警察の連携の中で慎重に判断されることとなります。






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おりしも、2018年に解散した全国犯罪被害者の会=通称『あすの会』が、いまだ不十分な犯罪被害者の救済を求め、再結成されたとのニュースを目にしました。





時事通信「「新あすの会」が発足 犯罪被害者庁設立求め―事件遺族ら再結成・東京」2022年03月26日18時45分





https://www.jiji.com/jc/article?k=2022032600445&g=soc









せっかく勇気を出して市にご相談くださった被害者が、残念な気持ちになったり、却って心の傷を深くすることの絶対に無いよう、我々も引き続きチェックします。






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