2022年03月10日

【 超過勤務月100時間越えは、異常ですよね? 】(2022年3月代表質問その7 および 3月10日予算決算常任委員会教育福祉分科会)





「先生が忙しすぎる」問題は、私だけではなく、おそらくほぼすべての議員が近年何らかの形で課題としてとらえ、質疑しています。現場の先生がたも、もちろん課題だと思っており、管理職そして市教委も課題と捉え、働き方改革推進会議を設置し対策を検討もしています。





しかし、それでもなお、令和も4年もこの時代に、時間外在校等時間が月100時間を超えている教育職員が2021年6月の時点で、中学校教諭の13.9%、中学校教頭の13.0%にのぼるという状況です。





■「時間外在校等時間」とは何だ?





 「時間外在校等時間」という言葉は、一般的には全く耳慣れないと思いますが、この、「先生が忙しすぎる」問題について必ず出てくる表現です。この「時間外在校等時間」とは、





「在校等時間」から「条例で定められた正規の勤務時間」を引いた時間のこと





をいいます。つまりですね・・・





①在校している時間





何をしているかにかかわらず、とにかく学校にいる時間





②在校等時間





横須賀市立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則第2条第2項「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)第3に規定する在校等時間をいう」





→簡単にいえば、 休憩したり、授業に必要そうな勉強を個人的にしている時間を引いた時間です。





③時間在校等時間





 在校等時間から、8:15-お昼、お昼-16:45を除いた時間





となります。図にするとわかりやすいです。









■どうも、教委の危機感が感じられない





 質疑の結果として、やはり時間外在校等時間が月100時間を超えていることに対する危機感が感じられませんでした。私が、「命に関わる問題ですよね?」と問うているのに対し、新倉教育長の論理としては、時間外在校等時間の中には、自己研鑽など、つまり「それは勤務ではないよね」が含まれている可能性があるから、今は何とも言えないということなのでしょう。この時代、この状況で、月100時間を超えて学校に時間外に滞在していること自体、何らかの問題を抱えているわけですから、なんとも残念な結果でした。





 さらに、3月10日の予算決算常任委員会教育福祉分科会でも、予算審査の中でこの時間外在校等時間がなかなか改善しない中、もしも過労死のような事態になった際に、労働時間を問われて証明できないのは問題では?と問われる中で、「基本的にまあ訴えられるのは最終的には神奈川県ですから」とちょっと耳を疑う答弁も新倉教育長からあり、残念でなりません。





――――以下、質疑の引用――――――――





7.教育政策について





(1) 教職員の働き方・業務改革について





ア 時間外在校等時間の管理に関する状況について





(ア) 「横須賀スクールスマイルプラン」を示し3年間経過したが、在校時間が月間100時間を超える教育職員がゼロにならない危機的状況が続いていることについて





▽加藤





続いて、教育関連政策について伺います。教職員の多忙化の課題は、以前から全国的な課題として認知され、本市においても何度も、その解決に向け論議を繰り返してきました。 本市では2019年2月に、「横須賀スクールスマイルプラン」で方針を示し、2020年4月から教育委員会規則で「時間外在校時間を月あたり45時間以内、年間でも300時間を上限」としてきました。





新倉教育長はその取り組みについては、2019年9月定例議会で「勤務時間の記録をもとに学校長が勤務時間の長い教員に対して個別に面談を行い、何が過重になっているのかを把握し、業務の配分等について調整を行っている」 とし、具体的な取り組みは、「働き方改革推進会議を設置し、検討をすすめている」としていました。その後、2021年1月には「教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則」を制定、同年3月定例議会では、「在校等時間の減少のため、教育課程の工夫、部活動の在り方について各学校で取り組むよう指示をしている」「長時間勤務が常態化している教員について面談を行うことや、毎月の勤務時間について教育委員会へ報告を行うことをお願いしている」としています。





教職員の時間外在校時間については、プラン初年度の2019年6月と2021年6月と比較したデータが昨年12月15日「教職員の働き方改革推進会議」に示されています。それによれば、月45時間を超えた教育職員が、中学校教諭の74.3%、小学校教員の42.3%にのぼる現状があります。さらに問題なのは、時間外在校等時間が月100時間を超えている教育職員が2021年6月の時点で、中学校教諭の13.9%、中学校教頭の13.0%にのぼるという状況です。プランを示し、3年間経過したにもかかわらず、在校時間が月間100時間を超える教育職員がいまだゼロにならない危機的状況を教育長はどのようにとらえているのか伺います。 





★教育長





これまで3年間にわたりスクールスマイルプランに基づき取り組み、学校への働き掛けも行ってまいりましたが、依然として時間外在校等時間が月100時間を超える教職員がいることについては、憂慮しているところです。





(イ) 「教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則」に違反した教育職員はいなかったのか。





▽加藤





また、「教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則」では、大まかに申し上げて、時間外在校等時間の上限を月45時間以内、年360時間以内と決めています。これに違反した教育職員はいなかったのでしょうか。伺います。





★教育長





勤務実態は令和3年度からすべての勤務日について毎月各学校から報告を受けています。時間外在校等時間が年360時間を超える教職員は現在集計中です。月45時間を超えるケースは直近の2021年12月報告では小学校308人(29.3%)、中学校329人(49.9%)となっている。しかしながら、この規則では罰則等は定められておりません。この状況を是正のため、学校長へヒアリングすると共に、改善に向けた面談等をお願いしているところです。





(ウ) 実効性ある取り組みを計画に基づき実施することについて





▽加藤





「横須賀スクールスマイルプラン」は、3か年の最終年度をまさに終えようとしており、来年度は、第2次教育振興基本計画の始まりの年です。はっきり申し上げて、新たな手法の積極的導入や真に教諭が行うべき業務の厳選は進まず、実効性ある改善がなかなか進んでいない状況があるとわが会派は考えています。次年度、教育委員会として真に実効性ある取り組みを計画に基づき実施するおつもりはございますか?教育長に伺います。





★教育長





教職員勤務時間は多くの学校で8:15-16:45ですが、現在学校から報告を受けている時間外在校等時間は、あくまで出勤から退勤までの在校時間から、休息時間を含めた正規の勤務時間を引いたものにすぎないため、課題となっている超勤4項目以外の業務として何に何時間従事しているかというところまで把握できているものではありません。2021(令和3)年度に国が勤務実態の調査を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で調査が延期されています。今後、改めて調査が行われる予定ですので、その結果を見ながら、業務の適正化と明確化について判断し、計画に反映したい。





イ 教師の仕事の業務分析にとどまらない、仕事の総量軽減に向けた、教員の意識改革、部活動のあり方の見直しなど、具体的な施策の取り組み状況について





(ア) 教育委員会として業務量削減に具体的で目に見える策を講ずることについて





▽加藤





実効性ある具体策として、これまでも私たちの会派からは、「保護者と双方向で欠席連絡や配布物の確認ができるシステムの活用」や「放課後の電話対応の留守番電話への移行」などを提案してきました。教育職員の意識や考え方の改善と言い続け、ずいぶんと時間が経ちましたが、もはやシステムを具体的に目に見える形で変えない限り意識の改善はついてこないことは明白です。





ICTを活用した校務効率化も業務量削減の具体策として有効です。例えば学校と家庭の間の連絡手段。紙のプリント、学級だより等を保護者に届けてきましたが、児童がきちんと手渡さずに必要な連絡事項が行き渡らないというケースはよくみられます。これをやめて、電磁的方法にすれば、時間や手間もかからず確実に、かつ直接保護者に宛てて発信できます。逆に保護者から学校に忙しい朝の時間、欠席や遅刻の連絡をしたいときも、通話せずに済みます。電話が悪だといいたいのではありません。市外に通勤するような保護者は、通勤電車内で通話なんてできません。ほぼすべての保護者がモバイル機器を持っているのですから、それを使えば効率的です。教職員も、多数の電話応対に追われることなく、どうしても気になる児童の保護者との電話にしっかり時間をかけられます。





教育委員会として業務量削減に具体的で目に見える策を講ずることについて、教育長にお伺いします。





★教育長





ご提案の通り、業務量削減にはICT活用が効果的です。例えば、現在教育委員会や学校が家庭に配布しているお知らせなどの紙文書を、デジタル配信するなど様々な方法を検討していきたい。





(イ) 校長会や各教科会議等、教職員の校外での会議はオンラインをデフォルト(初期設定)とし、対面形式が必要である場合に申請する仕組みとしてはいかがか。





▽加藤





また、普段の校内外の会議が多いことも、多忙の原因です。コロナ禍ではオンライン会議が促進されていると伺いますが、移動時間と出張費の削減のためにも、校長会や各教科会議等、教職員の校外での会議はオンラインをデフォルト(初期設定)とし、対面形式が必要である場合に申請する仕組みとしてはいかがでしょうか。教育長に伺います。





★教育長





コロナ禍で、各課が開催する研修や会議は積極的にオンラインで実施し取り組みを進めた。その中で、オンライン化で時間の有効活用につながったケースもあれば、同じ時間と感情を共有して協議することが大切であると思われるものもありました。したがって、内容に応じた開催方法の検討や精査を行いながら、研修や会議の持ち方を決定していくことを考えています。





(ウ) 教員不足に対し、今すぐ抜本的な策を講ずることについて





▽加藤





学校業務の多忙化の根本要因の一つは、「人が足らない」という事です。定数上の配置されるべき教員ですら配置されていない現状も各メディアで報道されています。しかし、加配を待っていては、もはやどうにもなりません。今、できることから、一つずつやるしかないのです。いまいる児童生徒のためには、いまやらねばならないのです。時間はありません。あくまでも一つの方法としての案ですが、小規模校が2つ存在するよりも、中規模校1つに集約したほうが、先生の数は少なくとも、児童生徒も充実した学びが得られるかもしれません。「チーム学校」としてみれば、その学校の児童生徒数に対する先生の数の比率が改善するので、先生ひとりひとりに余裕が生まれるからです。また、教員のなり手不足の問題は、さらに深刻さを増しています。職場環境改善は、学校を魅力ある職場に、教員を魅力ある仕事にする意味でも重要です。 教員不足に対し、今すぐ抜本的な策を講ずることについて、教育長のお考えを伺います。





★教育長





ご承知の通り、横須賀市に配置される教職員は、神奈川県教委が採用しており、横須賀市には権限がありませんので、単独での採用は難しいところです。ご提示いただいた学校の統廃合については、統廃合により教員数が増え、教員間の協力体制が敷きやすく、多様な教育活動にできるなど効果が考えられます。今後作成する教育環境整備計画において、学校小規模化や学校施設老朽化などの課題に対応し、子どもたちや教職員にとってより良い教育環境整備を推進する。





ウ 時限的にでも市単独予算でスクールサポートスタッフの拡充をすることについて





▽加藤





そして、教職員以外に担っていただく業務を切り分けていかねば、教職員が児童生徒と関わる時間は増えません。コロナ禍ではスクールサポートスタッフが配置され、大変役立っているとの声を多数耳にしました。業務の切り分けが大前提ですが、やはり人員を厚くし対応する必要もあると思います。現状スクールサポートスタッフが県費予算措置なのは理解していますが、時限的にでも市単独予算でスクールサポートスタッフの拡充をするべきだと考えますがいかがでしょうか。教育長に伺います。





★教育長





県から令和4年度も引き続き、小中学校および特別支援学校全校に配置する内示を受けている。1校当たりの配置時間数も、1週当たり2時間引き上げられるので、市独自配置は考えていない。





――――一問一答形式の部分―――――





▽ア 時間外在校等時間の管理に関する状況について





(ア) 「横須賀スクールスマイルプラン」を示し3年間経過したが、在校時間が月間100時間を超える教職員がゼロにならない点





▽加藤





続いて、教育政策について、まず働き方について伺います。まず、在校等時間月間100時間の点。長時間労働を巡っては、いわゆる「過労死ライン」と言ったりしますが、月100時間は、たった1か月だからとか、もはやそういう言い訳すら許されない危険な水準であることは、教育長もご認識ございますよね?





★教育長





厳密に労働時間が100時間という、労働基準法が適用されている中で、100時間と言われていることは、大変認識はしております。





▽加藤





繰り返しますが、これは、働き方改革とかいう言葉以前に、命にかかわる問題だという危機的状況についてのご認識、もう一度伺っていいですか?





★教育長





先ほどご答弁いたしましたけれど、今回100時間超えているか否かの基本的な計算の数字は、8:15-16:15を勤務時間と考えた上で、そのかたが、朝何時に来て、何時に学校を出たのかの、滞留時間から差し引いた数字になっているのです。もともと教職員は時間外の認定がないので、時間外労働が100時間あったというふうには、いま判断はしていないです。





学校に一ヶ月間来ていて、正規の時間を除いた部分が100時間を超えている場合があるのだが、その間にご本人が自らの休憩をとっていたのか、時間外と言われる勤務外勤務を行っていたかという部分までは調査ができていないのです。ただ目安として100時間は減らしていきましょう、もう一つ規則として45時間以内にしていきましょうというのが、今作っている、教職員に対する勤務時間の目標数値になっているということなのです。そして、ご質問に合った、本来私達が、時間外勤務として認められながら100時間を超えた時間外勤務を上司が命令してやらざるをえないとならない事があったとすれば、それは労働基準法にも抵触するし、健康被害になる部分があるねということは認識していると、お話したのです。





▽加藤





命に関わる問題かどうかという問いに対してちょっとずれていたような気がしますけれど、教育委員会が、時間外在校等時間が月100時間を超えた人を対象に、リスト化して、直接面談をし、なぜ100時間を超えたのか直接聞き取りをするなど、対応を各学校任せにしない取り組みを、教育委員会として直に把握しなければならないくらいの時間だと思いますが?





★教育長





教育委員会が直にするのと同じことで、学校長に聞き取りをしてもらっているんです。管理者として。そこで超勤4項目と、文科省が示しているものにあたっているのかどうかを判断してもらっている。その聞き取りをやっていただいているのです。なので教育委員会が全くやっていないわけではない。教育委員会の職員が行って、各学校と教員の時間を止めて、子どもの教育を止めてまでできないので、校長が常に把握をしているので、その担当諸教員に事情を聴取してもらっている。ですから教育委員会が調査をしているということになります。





▽加藤





やはりここまでうかがっても、月100時間が、とても危険な状態だという認識があまり感じられないのですけれども。あまり営利企業と比較したくはありませんが、企業で月100時間超えて、それが残業なのか、企業在留時間なのかわからないですけど、令和も4年のこの時代に、はっきり申し上げて、異常ですよ。決して容認できませんが、月100時間を超えて学校にいなければならないような状況のかたが、今の状況でいらっしゃるのは、何らかの事情を抱えていらっしゃったのでしょうから、事前に業務内容を申請させて、上長がその内容に応じて判断するぐらいの、許可を得て行う形でなければだめだとおもいます。違いますか?





★教育長





過去に同じ会派の議員さんとここで議論をしたかと思います。その際にもお話ししましたが、今回も国が全国的に同じ基準で、全ての教育委員会が今回調査、その際の時間外のとりかたというところに、出勤した段階から本来の勤務時間の8:15までは除外しなさい、それから、16:45以降退庁するまで学校出るまでの間の部分、何をしたかを除きなさいと言っているのですけれど、超勤4項目以外の、知的生産者といっていいのかな、教員が自分の授業その他知識を必要としているものを、本を読む、調べ物する時間が、超過勤務にあたるのか、自己研鑽なのか国からも不明確なのですよ。そのために差し引き残の形をとっていて、その結果が月100時間を超えている。だから、その意味では、滞在していた時間の認識ということはしているのと、それが100時間を超えているのは問題だと思っていますから、まずは学校長が適切に超勤の時間なのか適切な時間なのか調べてください、と言っている。それを超えるものがあったとすれば、自己の時間ということになってしまいますから。自分が、たまたま学校にいる。たとえば私どもがたまたま朝早く来ている、勤務時間は8:30だ、就業は17:15だけれど、友達と会うあるいは家庭の事情があって20時まで職場に残って別のことをやっていたとしたら、それは時間外はとっていないわけですね。そこの区別がはっきりしていない。これを文科省も明示していないので、今は学校長が命じる本来の時間外にあたるかどうかを直接確認をし、そうではない時間は削るんだよと、ひとりひとり、時間外に当たるのかどうか、時間外の基準持ってもらわないと正しい数字にならないのではないかというのがあるので、ご本人の健康状況が心配で、長時間いるのを不安に思ってくださいというのを学校長に伝え、詳しい内容を指導してもらっているという現状なのです。





―――――――一問一答形式の部分終了―――――――





―――――2022年3月10日 教育福祉分科会での小林議員と教育長の質疑の引用――――





▽小林議員





つまり、これ、たとえば、過労死が出ちゃったら、一体何時間働いていたのだっているところが争われるわけですよね。だから、そういう基礎になる時間は何かということなのです。それは、これまでの答弁を聞いていると、時間外在校等時間は労働時間ではないのだというお話なわけですよね。だとしたら、働いている時間を把握しておかないと、訴えられたらエビデンスが無いですよね、労働時間は把握していないのですか?という話だったんです。





★教育長





基本的にまあ訴えられるのは最終的には神奈川県ですから。で、もう一つ、お話をさせていただくと、労働時間というところに、時間外労働という概念が存在していないのですよ。教職員には。なので、捉えられるものは、学校に何時間いたかという滞在時間でしかいま捉えられていないのです。これをこの間、ずっとお話を、他の議員とはお話をし、同じ土俵で議論させていただいたのだと思っているのけれど。今その部分にもう一度ご質問をいただいたから、急に過労死とかっていう話に行く前に、労働時間をとらえているかといえば、学校に在校している時間については勤怠管理をやっとやるようになり、朝登校した時間と退勤した時間の管理がやっと整うようになりました。





 でもその間に、正規時間と時間外労働時間と休憩休息と別の時間の範囲が、通常の労働者のようにきまっていないのです。これをやるためには、もう一回、いま二千数百名の教員がいますが、一日何時間何の仕事をしたのかを全部書き出した類型(累計?)をとりながら、教職員の時間外として認められるものはどこかということを、法制度ではっきりしてもらわない限り、できない状態になっちゃっているんです。混とんとしているんですということをずっとこれまでご説明してきている。





―――――質疑の引用終了――――






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